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labourに関するmicrotestoのブックマーク (662)

  • 賃下げ、同業務なら「違法」 定年後再雇用で 特段の事情なく「不合理」 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

  • 米労働省の最低賃金神話バスターズ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    アメリカ連邦労働省のホームページに、「最低賃金神話バスターズ」(Minimum Wage Mythbusters)というページが出来てます。 http://www.dol.gov/minwage/mythbuster.htm ゴーストバスターズならぬ、神話バスターズの腕前はいかがでしょうか? Myth: Increasing the minimum wage will cause people to lose their jobs. Not true: A review of 64 studies on minimum wage increases found no discernable effect on employment. Additionally, more than 600 economists, seven of them Nobel Prize winners in ec

    米労働省の最低賃金神話バスターズ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「解雇の金銭解決と訴訟物」@『生産性新聞』3月5日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『生産性新聞』3月5日号に「解雇の金銭解決と訴訟物」を寄稿しました。 現代日解雇法制をめぐる誤解は少なくありません。日は法律で解雇を厳格に規制しているという思い込みもその一つですが、労働契約法第16条を一瞥しただけでそれが誤解であることがわかります。西欧では解雇のもっとも正当な理由になる経営上の理由による職の喪失が、日の大企業正社員ではもっとも許されない解雇類型となるのは、職務の定めなき雇用契約というシステム論的理由によるものであって、法規制の故ではないことは、私が繰り返し説いてきたとおりです。 解雇をめぐるもう一つの誤解は、金銭解決制度を認めるべきか否かが大きな争点になっていることです。国会では、野党議員が首相に「金銭解決を認めるのか」を繰り返し問うという事態まで起こっています。まるで現代日では解雇の金銭解決が禁止されているかのようです。もちろん、現代日において、解雇の大部分

    「解雇の金銭解決と訴訟物」@『生産性新聞』3月5日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 最高裁のセクハラ判決: アモーレと労働法

  • 不安定労働者のアイデンティティ再構築:なぜ報われなくても一生懸命働くのか? Padavic 2005 | Theoretical Sociology

  • 人事院勧告に基づかぬ給与削減「合憲」 東京地裁:朝日新聞デジタル

    東日大震災の復興財源に充てるために国家公務員の給与を特例法で引き下げたのは、人事院勧告(人勧)に基づいておらず憲法違反だとして、公務員370人と労働組合が、給与カット分と慰謝料など計約3億7千万円の支払いを国に求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は「引き下げには必要性があり合憲だ」として請求を退けた。原告側は控訴するという。 判決は、人勧に基づかない引き下げは「必要性、合理性がないと違憲になる場合がある」としたものの、今回は「震災で巨額の財源確保が必要であり、臨時的な措置だった」とした。 国家公務員の給与は、労使交渉ではなく人勧に基づいて決まる。だが震災後の2012年、復興財源確保のために2年間の期限付きで給与を平均7・8%カットする臨時特例法が成立。現行の制度下では初めて、人勧に基づかない引き下げが実施された。

  • L型教員を目指します。 - 痴呆でいいもん

    とりあえず、 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/10/23/1352719_4.pdf とか http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/l-9948.html 冨山氏の悪口いう人が多いが、大学の外や学生の平均的な認識はこんなもんなんじゃないだろうか。要するに人文・社会系の大学の職業的意義は自動車学校以下。 ちょっとだけ、冨山さんに注文。(多分、読まんだろうがこんなブログ)G型教員ダメならL型教員みたいなのあったけども、これは絶対に反対。かつて、教養部が学部の下みたいな意識が、変な教養部改革に結びついて、教養教育をダメにした。L型がG型の下という位置付けでやれば、絶対に多くの教員はついてこな

    L型教員を目指します。 - 痴呆でいいもん
    microtesto
    microtesto 2014/10/28
    妥当なライン
  • [PDF]株式会社ゼンショーホールディングス: 第三者委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ

    2014 年7月 31 日 各 位 会 社 名:株 式 会 社 ゼ ン シ ョ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 代 表 者 名:代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎 (コード番号 7550 東証第1部) 問 合 せ 先:グ ル ー プ 経 営 部 マ ネ ジ ャ ー 町 田 知 尚 ( T E L : 0 3 - 5 7 8 3 - 8 8 1 8 ) 第三者委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2014 年 4 月 30 日付『 「すき家」の労働環境改善に関する第三者委員会の設置につ いて 』にてお知らせいたしました通り、当社の 100%子会社である株式会社ゼンショー(代表 取締役社長 興津龍太郎)が展開する牛丼チェーン「すき家」における店舗の労働環境改善を最 重要課題として、当社と利害を有しない外部の専門家3名から構成される第三者委員会を設置 し、調査を進

  • jugement:蒼国来栄吉勝訴判決 - Matimulog

  • 産業競争録会議長谷川資料で注意すべき点 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日開かれた産業競争力会議課題別会合に出された長谷川座長の資料については、書かれてもいないことをまことしやかに報ずるマスコミもあったりして困ったものですが、まずはきちんと原資料に当たって確認すべきを確認するという基動作をしっかりやりましょう。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai4/siryou5.pdf そのうえで、とかくマスコミがやりがちな、重要でないことばかり大騒ぎして、一番肝心なことを見事にスルーするという弊に陥らないようにするために、ここで注意して目を通すべきところを指摘しておきます。 まず、「新しい労働時間制度の考え方」と題する4ページの一番下の項目。 健康確保は、「労働時間上限」、「年休取得下限」等の量的制限の導入、 対象者に対する産業医の定期的な問診・診断など十分な健康確保措置 ど素人ならと

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  • 岡山県労委のセブンイレブン事件命令 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    すでに話題になっているようですが、岡山県労働委員会がセブンイレブン事件において、フランチャイジーを労組法上の労働者と認め、不当労働行為を認定した命令を発したようです。 報道では: http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014032001001822.html(セブン側の不当労働行為を認定 コンビニ店主は「労働者」) コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンが団体交渉を拒否したとして、フランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合が救済を申し立てていた問題で、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断し、団交拒否はセブン側の不当労働行為と認定した。 岡山県労委によると、コンビニ店主が労働者に当たるかの判断は全国の労働委員会でも初めてで、判断には異例の4年間をかけた。 岡労委のサイトに早速アップされています。 http://www.pref.o

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  • 労働委 コンビニ店主は労働者 NHKニュース

    大手コンビニエンスストアの加盟店の店主で作る団体が、「セブンーイレブン・ジャパン」に団体交渉に応じてもらえなかったとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てたことについて、労働委員会は「加盟店の店主は労働者である」という判断を示し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。 岡山市に部のある「コンビニ加盟店ユニオン」は4年前、コンビニチェーン最大手の「セブンーイレブン・ジャパン」の部が労働条件の改善を巡る団体交渉に応じず、労働組合と会社が対等に交渉することを定めた労働組合法に違反するとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てました。 これについて岡山県労働委員会は20日、「フランチャイズ契約を結んでいる加盟店の店主は事業者であるものの、セブンーイレブンのチェーンに組み込まれ、独立性は薄い」として、労働組合法上の労働者であるという判断を示しました。 そのうえで団体交渉を拒否する正当な理由がな

  • 産業競争力会議雇用・人材分科会有識者ヒアリング議事要旨 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨年11月5日、産業競争力会議の雇用・人材分科会に有識者ヒアリングとして呼ばれて意見を述べてきたことはブログでも書きましたが、その時の議事要旨が官邸のサイトにアップされたので、リンクを張るとともに、私に関わる部分をこちらにコピペしておきます。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou_hearing/dai1/gijiyousi.pdf (濱口総括研究員) 私からは若干広く今後の労働法制のあり方について、雇用システムという観点からお話をさせていただく。 ここ半年近くの議論について感じていることを申し上げる。雇用というものが法律で規制されている、その法規制が岩盤であるといった言い方で批判をされているが、どうも根的にその認識にずれがあるのではないかと感じている。 むしろ私が思うのは、現代の日では特にこの雇用・労働分

    産業競争力会議雇用・人材分科会有識者ヒアリング議事要旨 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 古市くん、チョーまともじゃん - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    例の「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」に「有識者」として出席した古市憲寿さん。ネット上では誰の代表のつもりだ・・・とかなりな言われようでしたが、公開されたその議事録を読んでみると、実にまっとうな議論を堂々と展開しています。 冒頭「今日は、若いというだけで呼んでいただいたと思うので、できるだけ若者とか現役世代目線の利害を代表したようなことを言いたいと思う」と、謙遜めいた言い方をしていますが、どうしてわかってない下手な大人よりもずっと立派にまともなことを言ってますよ。 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken/01/gijiyoushi.pdf ・・・そもそもなぜ消費税を上げるのかという議論に対して、余り根的な議論がされていないように思う。すごく後ろ向きの意見が目立つと思う。 ・・・3点目が一番重要だと考える

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  • 元蒼国来の解雇「無効」 東京地裁 - MSN産経ニュース

    大相撲の八百長問題で不当に解雇されたとして、元蒼国来(29)=名・恩和図布新(おんわとうふしん)=が日相撲協会に幕内力士としての地位の確認と給料の支払いなどを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は解雇を無効と判断、元蒼国来側の請求を認めた。 元蒼国来側は訴訟で、自身の八百長関与を認めた元力士2人の証言は信用できないとして、八百長の事実を否定。また、引退勧告処分に従わなかったことを理由とする解雇は、手続き上の違法があると主張していた。 訴状によると、協会の特別調査委員会は元蒼国来が平成22年の5月場所で八百長を行ったと認定。元蒼国来は引退勧告に応じなかったため、23年4月に解雇処分を受けた。 八百長問題をめぐっては、元星風(29)=元十両、名・ボルド・アマラメンデ=も同様の訴訟を起こしたが、1、2審とも八百長行為を認定、請求を退けた。元星風側は最高裁に上告中。

  • 労使関係における「近代」とは何かまたは金子劇場は続くよ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、金子さんは http://ryojikaneko.blog78.fc2.com/blog-entry-249.html(問われるべきは企業別組合強化よりも労働戦線統一) 今回の濱口先生の「労使関係の「近代化」の二重性」で主要な論点は出尽くしたといってもいいと思います。 といいながら、新しい論点を次々に繰り出しています。 もっともマクロ的で全ての根源にある論点としては、 ヨーロッパの近代というけれども、結果的には組織という面からいえば、日のシステムの方がよほど近代的だった。言ってみれば、日は企業(株式会社)という近代的仕組みの中に封建的慣習を残してきたけれども、ヨーロッパはトレードという古い仕組みの中を近代的リニューアルしようとしてきた(私はジョブ型というのは反対でトレードというべきだと思っている)。ここがポイントです。 いやまあ、「近代的」って言葉があまりにも重層的なので、こうい

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  • 労使関係の「近代化」の二重性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    これはあくまでも金子劇場ですので、金子節を堪能していただければいいのですが、 http://ryojikaneko.blog78.fc2.com/blog-entry-248.html(メンバーシップ論と企業別組合) 労働組合運動の路線対立という話と、ジョブ型かメンバーシップ型かという話とは、なかなか複雑に絡み合っていて、そうそう一筋縄ではいかないのですよ。 まず、終戦直後の段階は、拙著で述べたように、 (4) 終戦直後の労働運動 1945年の敗戦後、日中の企業で労働組合が雨後の筍のように結成されました。総同盟は「一般従業員が会社別従業員組合組織の希望を有することは遺憾ながら我等の当面する事実である。我等はこの迷蒙を打破しなければならない」と述べるなど企業別組合という在り方には批判的で、ブルーカラー労働者のみによる産業別単一組合の結成を進めようとしましたが、工職混合企業別組合への大勢に押

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  • 社会政策・労働問題研究の歴史分析、メモ帳 問われるべきは企業別組合強化よりも労働戦線統一

    社会政策・労働問題研究について歴史的なアプローチで研究しています。ここではそのアイディアやご迷惑にならない範囲で身近な方をご紹介したいと考えています。 今回の濱口先生の「労使関係の「近代化」の二重性」で主要な論点は出尽くしたといってもいいと思います。おそらく、我々はここから現代の問題を考えて行かなければならない。 濱口さんとの間で交わされた議論は、労働運動をいくつかの層で考えなければならないことを示唆しています。私はいつも講義でもナショナルセンター、産別、企業別組合、事業所の4層構造を教え、戦前は一番、上と下から組合運動が始まり、徐々に産別が形成され、企業別組合(戦後ですが)が形成されていったことを説明します。組合運動を企業別組合だけで理解してはいけない、と。当はここに一般組合や地域別組合が入ってくるわけですが、とりあえず、企業別組合が複層的な構造の中にあることから理解してもらわなければ

  • 社会政策・労働問題研究の歴史分析、メモ帳 メンバーシップ論から企業別組合を説くのには屈せない

    社会政策・労働問題研究について歴史的なアプローチで研究しています。ここではそのアイディアやご迷惑にならない範囲で身近な方をご紹介したいと考えています。 さあさあ御立合い、御用とお急ぎでない方は聞いておいで、見ておいで、濱口金子劇場、始まるよ。 というわけで、今回はまた強烈なのが来ましたね。最初にhamachanが私の書評スタンスを批判されているのですが、微妙な違いなんか、こんな字数で表現できるわけない、というのが一つ。それに細かく書いたってどうせみんな分からんでしょうし、分かっている人は、私の文章を読めば、全部分かった上で、書き分けているのが伝わるはずだからいいのです。実際、濱口さん自身は分かった上で書いているわけですし。 ゴードンさんの研究はたしかに、実証的にも優れていて、その点を微細に評価するという方向もあったと思います。ただ分かる人には、というか、実際に資料を読んでどういう風に労使関

  • 不幸と憎しみの連鎖 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    かねてからこのブログでも何度か取り上げている、オリンパス内部通報者不当配転訴訟。 夏休みには当事者である浜田氏のもご紹介したところだったのだが*1、この問題の根の深さを改めて感じさせるような記事が、4日付の朝刊に掲載されている。 「社内のコンプライアンス(法令順守)窓口に上司の行為を通報した後の配置転換が裁判で無効と認められたのに、会社側が処遇を改善しないなどとして、オリンパス社員、浜田正晴さん(51)が3日、同社に1500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。」(日経済新聞2012年9月4日付け朝刊・第34面) この件に関しては、会社側の上告が既に棄却されており、浜田氏に対する配転無効の判決も既に確定している。 にもかかわらず、「オリンパスは配転先から異動させず、子会社への転籍や出向を打診」するなどしている、というのが損害賠償請求訴訟を提起した浜田氏側の言い分であり、多くの

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