福岡県議会は22日、性的な意図で同意なくアスリートらを撮影する行為を「性暴力」と定義し、抑止に向けた広報啓発を施設側に求める内容を盛り込んだ県性暴力根絶条例の改正案を採決する。類似の条例は茨城、大阪両府県にもあるが、「性暴力」と定義する例は全国的にも珍しいという。 改正案は、スポーツ施設や学校などで、性的な意図で同意なく人の姿態や部位を撮影する行為は、衣服着用の有無にかかわらず「性暴力」と明記。アスリートだけでなく、児童生徒、客室乗務員の被害を想定した。
福岡県議会は22日、性的な意図で同意なくアスリートらを撮影する行為を「性暴力」と定義し、抑止に向けた広報啓発を施設側に求める内容を盛り込んだ県性暴力根絶条例の改正案を採決する。類似の条例は茨城、大阪両府県にもあるが、「性暴力」と定義する例は全国的にも珍しいという。 改正案は、スポーツ施設や学校などで、性的な意図で同意なく人の姿態や部位を撮影する行為は、衣服着用の有無にかかわらず「性暴力」と明記。アスリートだけでなく、児童生徒、客室乗務員の被害を想定した。
「性犯罪」に関する刑法の見直し議論で、法制審議会は撮影(盗撮)罪を新設する要綱案を取りまとめた。現在は自治体の迷惑防止条例などで取り締まっている「盗撮」や、性的な映像を不特定多数に流す行為を刑法で禁じ、厳罰化する。被害の多発化が背景にあるが、議論の余地は少なくない。 要綱案によると、撮影罪では人の性的な部位や姿態、下着をひそかに、もしくは拒絶困難な状態で撮影する行為などを禁じる。違反者には「三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金」を、そうした映像を多数に提供する行為には「五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金」などを科す。 刑法に「盗撮」の規定はなく、捜査機関は条例や軽犯罪法、児童買春・ポルノ禁止法などで取り締まっているが、盗撮の疑いで逮捕、送検した件数は二〇二一年に五千件を突破。スマートフォンの普及により、この十年で倍増した。自治体によって規制対象の場所が異なるなど、ばらつきがあり
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