新規顧客開拓・生産性の向上などの営業戦略や営業DX推進など、営業課題の解決を後押しする情報をお届けします。
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巨大IT企業のデータの扱いに懸念が出る中、政府の個人情報保護委員会は13日会合を開き、インターネットのIDや閲覧記録などのデータを企業が利用する際の条件を厳格化するなどとした、個人情報保護法などの見直しに向けた大綱を取りまとめました。 そのうえで、企業が個人のIDや閲覧記録を別の企業に提供する際、提供先の企業が個人を特定する形で利用することが明らかな場合は、利用者の同意を得ることを義務づけるなど、利用条件を厳格化しています。 また、今の法律では、企業が不正に個人情報を入手した場合にかぎり、利用者は個人情報の利用停止を求めることができますが、今後は、広告や勧誘などに対しても、利用停止を要求できるよう要件を緩和するとしています。 さらに、企業が個人のデータなどを漏えいした場合、現在は個人情報保護委員会への報告が義務づけられていないことから、今後、一定数以上のデータの漏えいがあった場合は、速やか
「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である臨時国会に提出される予定です。 1.本法律案の趣旨 政府においては、新たなデジタル技術や多様なデータを活用して経済発展と社会的課題の解決を両立していくSociety 5.0の実現を目指しております。この実現のために、企業のデジタル面での経営改革、社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり、安全性の確保を官民双方で行い、社会横断的な基盤整備を行うための措置を講ずる必要があります。 2.本法律案の概要 本法律案における主要な措置事項は以下の通りです。 (1)企業のデジタル面での経営改革 企業経営における戦略的なシステムの利用の在り方を提示した指針を国が策定し、指針を踏まえ、申請に基づき、優良な取組を行う事業者を認定する制度を創設します。 (2)社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり 異なる事業者間や社会全
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