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Winnyに関するpitworksのブックマーク (8)

  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

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    pitworks 2009/10/11
    著作権を特に守りたい側の新聞社が出すと説得力に欠ける。この論拠にたつならWinnyの件は作者以上に違法コピーの助長を促した雑誌などを出した出版社の良心を問われるべきかと思うのだが自分の首を絞めないか?
  • 「この5年間は裁判に勝つことが自分の仕事だった」 無罪判決を受け、Winny開発者・金子勇氏が会見 -INTERNET Watch

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    pitworks 2009/10/09
    1審:「ソフトの利用実態や開発者の認識が幇助が成立する判断基準」 2審:「ソフトを違法行為の用途のみ、あるいは違法行為を主要な用途として使用させるように、ネット上で勧めてソフトを提供している必要がある」
  • 【資料】 ウィニー裁判・判決要旨 - 47トピックス

    ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである

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    pitworks 2009/10/09
    ネット犯罪の中で「法律上に規制が無いのに有罪にされる」事例が少しでも減ってくれば良いですね。裁判所が「技術を知ろうとした」事は素晴らしい事です。
  • 著作権法は現代の禁酒法 - 池田信夫 blog

    Winnyの開発者、金子勇氏に逆転無罪判決が出た。これは法技術的にはともかく、ファイルの無断コピーが大量に行なわれ、P2Pがインターネットのインフラになりつつある実態に裁判所があわせたもので、コモンロー的には当然の判決だろう。BitTorrentやSkypeばかりでなく、ヤフー動画でさえ実はP2Pで配信されている。皮肉なことに、47氏の個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの 従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。 お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば 誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。 最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が 必要になると思います。という予言が現実になりつつあるのだ。ニューズウィークに書いたように、そもそもインターネット自体がホストを直結するP2

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    pitworks 2009/10/09
    。GDPの0.1%にも満たない音楽産業の利益を守るために、P2Pのような重要な技術革新を非合法化することは、社会的な損失のほうがはるかに大きい。
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
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    pitworks 2009/10/09
    幇助犯罪の定義について / よっぽど悪質や直接的な実行犯で無い限り「幇助」を罪に問うのが合理的なのか疑問。幇助って都合良く解釈したら誰でも逮捕できそうなだけに「厳格な狭義」を前提に運用してほしいな。
  • 高木浩光@自宅の日記 - Winny事件を振り返る

    ■ Winny事件を振り返る Winny作者事件の控訴審判決公判が明日となった。一審判決から3年弱が経過したが、私のWinnyに対する考え方は変わっていない。当時の考えは以下の通りである。明日の判決を受けて、今度はどんな世論が展開されるだろうか。*1 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根, 2006年12月12日の日記 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。(略) これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うよう

    pitworks
    pitworks 2009/10/09
    Winnyが日本で流行ったのは、日本は諸外国に比べて、著作権侵害行為の摘発が世界に先行する形で厳しすぎたから // 今から見るのと当時では違うのも忘れてはならない。著作権をゼロから見直す時期なのかもしれない。
  • Winny開発者無罪は「意外であり疑問」とACCS

    P2Pファイル共有ソフト「Winny」の開発者が、大阪高裁の控訴審で逆転無罪判決を受けたことについて、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は10月8日、「意外であり疑問」とするコメントを発表した。 ACCSは、「判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます」とコメント。さらに、「今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます」としている。 ACCSは一審・京都地裁の有罪判決について、「非常に説得的であり、妥当な結果」とコメントしていた。 ACCSは従来から、「P2Pはネットの重要な技術の1つ」という立場だが、P2Pファイル共有ソフトについては、「著作権への配慮がないままだと、著作権侵害行為がまん延する」と主張。今後もWinnyなどを通じた著作権侵害行為の対策を続けていくとしている。 関連記事 ACCSは「判決は妥当

    Winny開発者無罪は「意外であり疑問」とACCS
    pitworks
    pitworks 2009/10/09
    ACCS:「今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます」 / 無罪判決に対し個々の道義までも批判するのは「意外であり疑問」。法により罪を問うのが法治国家では?
  • ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪

    ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪
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    pitworks 2009/10/09
    1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていた
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