Q 自転車専用通行帯上の駐車は違法では?警察は取り締まれないの?A:特に都市部では、ここ数年で道路の左側に「自転車専用」の路上ペイントや標識がある通行部分が置かれるようになってきました。このように、特定の通行について指定する旨の車両通行帯が整備されている場合には、道路標識等によって指定された通行区分以外は、その車両通行帯を通行できません(道交法20条2項)。 例えば、「バス専用」と道路標示がされた車両通行帯は身近にみられるものですが、バス以外が通行することができません。この指定の車両通行帯に、指定された車両以外の車両が通行した場合には、違反となり、取り締まりの対象となります。 一方で「自転車専用」と道路標識等で指定された車両通行帯は、自転車や特定小型原動機付自転車以外の車両は通行できません。通行すると違反となり、同じく取り締まりの対象となります。 では、自転車専用の車両通行帯に自動車が駐車