いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 雇用保険法が適用される事業を適用事業といいます。 適用事業といっても、当然に適用される事業と厚生労働大臣の許可を受けることにより適用を受ける事が出来る事業があります。 今日はどんな事業が適用事業となるか?を勉強します。 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 暫定任意適用事業 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業といいます。 労働者が1人でも雇用されているのであれば、業種を問わず、適用事業となります。 暫定任意適用事業 適用事業と違って次の全てを満たす事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。 ①個人経営の事業➡国、都道府県、市町村それ他