国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ)は、日本で制定された、国会議事堂周辺などでの拡声器の使用を規制する法律である。 主務官庁は国家公安委員会および警察庁警備局公安課だが、適用地域の指定については総務省大臣官房総務課および外務省大臣官房総務課が担当する。他に衆議院事務局警務部、参議院事務局警務部、並びに警視庁公安部公安総務課と連携して執行にあたる。 国会議事堂周辺地域[1]と外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域において、当該地域での静穏を害するような拡声機の使用の制限について規定している。なお外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域については、良好な国際関係の維持又は国会の審議権の確保に資することを目的に、国務大臣(外務大臣又は総務大臣)が地域と期