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プロ責法に関するrikoのブックマーク (3)

  • プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き 初版:2013年4月30日

    プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き 初版:2013年4月30日 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 はじめに 第 183 回国会において、(衆第3号)公職選挙法の一部を改正する法律」 「 (以下「改正法」 という。 )が成立した。 この法律の成立により、インターネット等を使って選挙運動を実施することが可能にな り、候補者のみならず、有権者がインターネット上の掲示板やホームページ、ブログ、 Facebook、Twitter 等に特定の候補者や政党を応援する書き込みを行うなど、インターネ ットを選挙運動に活用することもできるようになる。 しかし、中には、公職の候補者等の名誉を侵害する情報が流通したりすることなども考 えられる。この場合、プロバイダ等がこれらの書き込みを削除すれば発信者から損害賠償 の

  • ISPおよび匿名掲示板管理者の法的責任とは(工藤)要約

    ISPおよび匿名掲示板管理者の法的責任とは ―「プロバイダ責任制限法」の死角― ISP's and BBS Manager's Legal Liability 工 藤  浩* Hiroshi KUDO* 要約:インターネットが一般にも普及するにつれ,HPに公開された内容や掲示板に書き込まれた発言をめぐって,名誉毀損等による損害賠償請求等の民事訴訟が増えている。訴訟に際しての最大の問題は,被害者が加害者を特定できない場合があるので,加害者の代わりに,プロバイダや掲示板の管理者が訴えられるということである。そこで,被害者が加害者を特定して民事訴訟を起こすことを可能にするため,プロバイダ等の損害賠償責任に制限を加え,加害者たる発信者の個人情報を開示する手続きを定めた,通称「プロバイダ責任制限法」が施行された。しかし,この法律は,「通信の秘密」を規定した憲法に制限を加えるだけでなく,個人情報開示

  • ユーザーが著作権侵害行為、プロバイダーはどう対応すべき?

    「Internet Week 2007」で21日に行なわれたカンファレンス「事業者がやってよいこと悪いことを考えよう」の午後のセッション「著作権侵害等と事業者の対応」では、弁護士の中川達也氏がプロバイダー責任制限法について解説したほか、ぷららネットワークスの土井猛氏(ネットワーク管理部4thMEDIA担当)がかつてデータセンター事業者の営業をやっていた時の、著作権にまつわるきわどいエピソードも披露された。 ● ファイル交換ソフトの発信者情報開示請求におけるIPアドレスの確認手段 中川氏はまず、「普段は著作権者側の立場の仕事が多いが、今回は個人の立場でお話しする」と前置きした上で、プロバイダーなどの事業者と著作権侵害の関係については2つのパターンがあり、それぞれプロバイダーがとるべき対応は違ってくると説明する。1つは、プロバイダーのユーザーが著作権侵害をしている場合であり、通常はプロバイダー

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