2017/10/16 1 このコラムの目的 SNSのアカウント凍結が話題となっていますが、アカウント利用停止措置(いわゆる垢BAN[1])一般について法的に解説したものはあまり見当たりません。市販の書籍も、「利用規約違反があればアカウント利用停止措置ができる」程度の言及にとどまるものが多いと思います。本コラムは、私が日常の法律相談対応のため調べて得た知識と私見を、簡単なまとめとしてご提供するものです。 読者の皆様のご検討の一助となりましたら幸甚です。 余談ですが、私は小学生の頃に友人に誘われて俳句を投稿するウェブサイト(確か「ジオシティーズ」的な個人サイトだったと思います。)に会員登録したところ、俳句の出来が悪すぎるという理由で会員登録を抹消されたことがあります。 2 ユーザーからみたアカウント利用停止措置 ⑴ 現状 SNSやオンラインゲームにおけるアカウント利用停止措置の多くは、ユーザー
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令(平成21年総務省・経済産業省令第1号) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(平成30年総務省・経済産業省令第1号)(e-Gov) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第三条の規定に基づき、青少年による当該機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が定める件(平成21年経済産業省告示第32号) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第三条の規定に基づき、経済産業大臣がインターネット接続機器の種類及び台
■世界を変えたインターネット インターネットが本格的に導入された年を、マイクロソフトのウインドウズ95が発売された1995年だとすると、今年でちょう20年ということになるが、この間に生じた変化は言うまでもなく凄まじい。あらゆるものにその影響は及び、今ではそれ以前のことを思い出すのも難しいくらいだ。 そんな中でも一見この『大変化』の影響から超然としているかに見える法律分野でさえ、あらためて振り返ってみると、実に大きな変化を余儀なくされたことがわかる。 Googleのエリック・シュミット会長は、著書『第五の権力』*1で、『情報技術の急速な発展は、従来の法が持つ原理原則が必ずしも当てはまらない領域を常に生み出し続ける』として、次のように述べる。 インターネットの世界はつかみどころがなく、絶えず変異をくり返し、ますます巨大で複雑になっている。そして、とてつもない善を生み出すとともに、おぞましい悪を
政府が今国会での成立をめざす個人情報保護法改正案の原案がわかった。昨年示した「骨子」にあった、個人情報の利用目的を本人の同意なしで自由に変えられる規定は、消費者に配慮して撤回した。ただ、個人情報を幅広く認めて規制の網をかけることは見送り、企業側にも気を配った内容となっている。 原案は18日に自民党の内閣部会などに示される。 法改正は2003年の成立以来初めて。ビッグデータの利活用を推し進める安倍政権の成長戦略に沿って、企業が持つ個人情報を使いやすくするほか、情報保護のあり方も見直すのが狙いだ。 内閣官房が昨年12月に示した… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると
思い立ったらすぐにやるのがkataxさんです。 というわけで、まとめてみました。 不正確な記載があったら教えて下さいね! 民法上の規定としては、710条、723条 損害賠償&名誉回復処分 刑法230と異なり、「名誉毀損」の要件は条文上不明確 刑法230Ⅱのような死者の名誉毀損に関する要件の加重も明記されていない 刑法230の2のような違法性阻却事由も明記されていない 「名誉」の意味 社会的名誉(人がその人格的価値について社会から受ける社会、客観的な評価) 名誉感情(自分自身の人格的価値にかかる主観的な評価)は含まない 一定の受忍限度を超える場合には710条に基づく慰謝料請求の対象にはなりうる 名誉毀損の対象の特定 名誉毀損が成立するには名誉毀損の対象が特定されている必要がある 仮名、匿名での名誉毀損表現 名誉毀損表現に触れた一般人が対象を特定できる場合には特定あり 名誉毀損表現に触れた一部
Vol.6 2011.9 東京大学法科大学院ローレビュー 207 Ⅰ.はじめに インターネットの普及とデジタル化の進展 によって,名誉・プライヴァシーに関する伝 統的な法理は,様々な角度から再検討を迫ら れている。本稿では,報道の自由と人格権の 調整という古典的論点の変容について,従来 の法理を参考に,今後どのような対応がマス メディアに求められるのか,考えてみること にしたい。 日本新聞協会の「新聞・通信社の電子・電 波 メ デ ィ ア 現 況 調 査 」 (2011) に よ る と, 2010 年には有料の電子新聞サービスが本格 的に開始されるとともに,新聞協会加盟新 聞・通信 110 社のうち 34 社が,ウェブ上で 配信している記事にソーシャルブックマーク を付す, 「つぶやく」 (twitter) , 「いいね!」 (facebook)ボタンによって記事を共有する 等,ソーシャ
大昔に書いた エミュ鯖送検の話について に最近進捗があって、それで昔のブコメとか読んでて思ったんですが 「法律が明文化されてないので運用でカバーとか駄目絶対」みたいなことを言いがちな人が多いのですが(そしてそういう人は日本の法律ダメ絶対みたいな意見であることが多い)、例えばイギリスとか憲法が明文化されてないわけです。 そもそもあらゆるパターンを想定して明文化された法律を書くなどということは不可能なわけです。プログラマーの皆さんならよく分かると思いますが例外的ケースを全てテストに記述することはだいたい不可能で、それをやるにだいたい等しい証明駆動開発など実用的なプロダクトではまあまず利用されないわけです。 なので例外的ケースとか想定してなかったケースとかは運用でなんとかするしかないわけで、ようは判例でなんとかしていくというわけです。英米法の体系を持つ日本にあっては上級審の判例というのは比較的強
どうしてお役所のWEBサイトってあんなに読みづらいレイアウトができるんでしょうね……しかもページによってスタイルがバラバラでキーッってなります(> <) 原文は以下の通り。修正案は反映済みで、青字で表してあります。 リストに用いられている表記を変更した部分があります。漢数字とアラビア数字の違いって何か意味があるの??また、カッコ内の註も欄外に括り出しました。 衆議院「●特定秘密の保護に関する法律案」 衆議院「閣法 第185回国会 9 特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案」 ?修正等ございましたらコメント欄にてお知らせください。ブコメは見ていません。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特定秘密の指定等(第三条-第五条) 第三章 特定秘密の提供(第六条-第十条) 第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条) 第五章 適性評価(第十二条-第十七条) 第六章 雑則(第十八条-第二十
サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約本体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日本も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日本国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす
プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き 初版:2013年4月30日 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 はじめに 第 183 回国会において、(衆第3号)公職選挙法の一部を改正する法律」 「 (以下「改正法」 という。 )が成立した。 この法律の成立により、インターネット等を使って選挙運動を実施することが可能にな り、候補者のみならず、有権者がインターネット上の掲示板やホームページ、ブログ、 Facebook、Twitter 等に特定の候補者や政党を応援する書き込みを行うなど、インターネ ットを選挙運動に活用することもできるようになる。 しかし、中には、公職の候補者等の名誉を侵害する情報が流通したりすることなども考 えられる。この場合、プロバイダ等がこれらの書き込みを削除すれば発信者から損害賠償 の
MONEYzine サイトサービス終了のお知らせ 2022年4月20日をもってMONEYzineは終了しました。 長い間、MONEYzineをご利用およびご購読いただき、ありがとうございました。 翔泳社では複数のデジタルメディアを運営しております。よろしければご覧ください。 翔泳社のメディア:https://www.shoeisha.co.jp/media
2012年06月25日07:30 ファーストサーバ社事件に思う利用規約と法律のあり方 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) “クラウドホスティング”を標榜するファーストサーバ社において、webサーバーとそのバックアップサーバーに保存されていたデータが全て消失するという事故が発生しました。 以下ファーストサーバ社のHPより。 ▼大規模障害の概要と原因について(中間報告) この絵に書かれた原因①〜③をみると、ファーストサーバさんの管理体制に不備・過失があったことを自ら認めているようですね。 このファーストサーバさんの事故に適用される同社利用規約の法的論点とその評価については、伊藤雅浩弁護士が分かりやすく解説してくださっているのでそちらでぜひご確認いただきたいのですが、結論としては、同社の利用規約において、ユーザー自身がバックアップをとって
2011年12月22日07:00 (法務部じゃない普通の)ビジネスパーソンのための法務ブックガイド2012 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 日本の企業法務パーソン7,000人あまり(平成22年経営法友会調べ)の中で、法律専門書を自費で購入している冊数ではトップ5%には入っているはずと自負している私ですが、やはり店頭でパラパラっと見ただけで「こりゃイマイチかな」と食わず嫌い状態になっている本はあるわけで。そういった読みこぼしの良本を拾うのに、毎年恒例のこのBLJ法務パーソン向けブックガイド企画には感謝しております。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2012年 02月号 [雑誌] 販売元:レクシスネクシス (2011-12-21) 販売元:Amazon.co.jp さて、去年の今頃は「英文契約書
「SOPA」とは「Stop Online Piracy Act」の略で、何かいいことのためになるという風に見せかけて、実はインターネットをネガティブに変化させる恐れのある深刻なアクションです。著作権を侵害する「おそれがある・可能性がある」サイトを検閲するという名目で、エンターテインメント産業を管理下に置こうとしています。この言葉(概念)はかなり曖昧で、TwitterやFacebookなど、多くの人々が毎日使っているサイトが囲い込まれる可能性も十分あり、SOPAは深刻な問題となりつつあります。 そこで今回は、SOPAとはどういうものなのか、これにどう対処できるのかを考えていきましょう。 ■SOPAとはどのようなものか、なぜ気をつけるべきなのか? SOPAの背景にある考え方は、オンライン上の個人情報を抹消しようとするために生まれた、一見理にかなっているようなものです。エンターテインメント業界は
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