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法律に関するsarabandaのブックマーク (70)

  • ベンチャー企業というのは夢を見て24時間働くというのが基本@三木谷浩史楽天会長 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    1月29日の産業競争力会議の議事録がアップされています。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai20/gijiyoushi.pdf 分科会ではなく会議なので、いろんな人が広い分野にわたっていろんなことをいっているんですが、その中でちょっと聞き捨てならない発言があったようです。 (三木谷議員) 雇用に関してだが、ベンチャーは是非この対象から外してほしいと思う。私もそうなのだが、ベンチャー企業というのは夢を見て24時間働くというのが基だと思っているので、そういう会社に残業云々と言われても正直言って困る。我々も会社に泊まり込んで仕事をやっていた。ベンチャーはこの対象から外して、そのかわりがぽっと公開したらもうかるというものではないかなと思う。 いや、ベンチャー企業の経営者の方がベンチャー精神に満ちあふれて1日24時

    ベンチャー企業というのは夢を見て24時間働くというのが基本@三木谷浩史楽天会長 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • ライブドアと東京電力は何がちがうのか?

    やまざき・はじめ/1958年、北海道生まれ。東京大学経済学部卒業。現在、楽天証券経済研究所客員研究員。株式会社マイベンチマーク代表取締役。東京大学を卒業後、三菱商事に入社。野村投信、住友生命、住友信託、メリルリンチ証券、パリバ証券、山一証券、明治生命、UFJ総研など、計12回の転職を経験。コンサルタントとして資産運用分野を専門に手掛けるほか、経済解説や資産運用を中心に、メディア出演、執筆、講演会、各種委員会委員等を務めた。2024年1月1日、永眠。 山崎元のマルチスコープ 旬のニュースをマクロからミクロまで、マルチな視点で山崎元氏が解説。経済・金融は言うに及ばず、世相・社会問題・事件まで、話題のネタを取り上げます。 バックナンバー一覧 原発事故補償の落としどころは? 福島第一原子力発電所の事故に関して、東京電力の賠償能力が問題になっている。前週の拙稿で検討したように、今回の原子力事故に関し

    ライブドアと東京電力は何がちがうのか?
    sarabanda
    sarabanda 2011/05/06
    ライブドア事件は起業家という生き方に幻滅をもたらしリーマンショックに先駆けて世相の保守化を招いた。東電救済は、既存のエスタブリッシュメントであれば犯罪企業であっても保護されるという閉塞感の絶望的極北。
  • ブラック企業の発生源としての「義務だけ正社員」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    特定社労士の「しのづか」さんが、わたくしの発言にコメントされています。 http://sr-partners.net/archives/51595129.html(正社員だから無理を聞け、は通用しない) >>>むしろ問題は、かかる雇用保障義務が事実上存在しない中小零細企業の労働者でも、大企業モデルの無限定的労働義務が程度の差はあれ規範化されていて、一種のやらずぶったくりが可能になっていることではないかと思います。 >これ、私も切実に感じます。 ・・・・・ >正社員という名のもとに、経営者のやらずぼったくり、やりたい放題となっている中小零細企業の(一部の)実態があります。 このあたりは、裁判まで行かないあっせんレベルの実際の山のような個別労働紛争の中身を見ていると大変強く感じることです。 日の正社員システムは、それが(来の雇用契約ではあり得ないくらいの)高度の義務と高度の保障の間で釣り合

    ブラック企業の発生源としての「義務だけ正社員」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarabanda
    sarabanda 2011/03/06
    「雇用保障と引き替えに無限定の労働義務を引き受けた大企業正社員モデルが労働法解釈のデフォルトになってしまっていることが、その次元の議論を却って難しくしてしまっているように思われます。」
  • 大企業モデル判例法理の功罪 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ブラック企業がらみの話ですが、結局、長期間の裁判をやれるメンバーシップ型の大企業労働者が起こした裁判で自分も典型的にメンバーシップ型の中にいる裁判官が作り上げてきたもろもろの判例法理が、その基盤の希薄な中小零細企業の労働者に対していかなる(プラスとマイナス双方の)効果をもたらしてきたのか?という再検討が必要なのではないか、と思います。 大企業労働者にとっては「俺のいうこと聞けねえからクビ!」なんてあんまり現実的でないので、仕事がなくなってもクビにならない整理解雇4要件が大事。 それを経営上合理的なものとするために時間外労働や配転等における企業側の広範な人事権を認めてきたことは、(一部の反逆的労働者を除けば)大部分の大企業労働者にとってはあまり問題ではなかった。というか、コストとベネフィットの釣り合いがとれていた。 ところが、判例法理は別に「大企業に限る」なんて書いていない。およそ雇用契約は

    大企業モデル判例法理の功罪 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarabanda
    sarabanda 2011/03/06
    「労働社会全体を広く見渡せば、大企業モデルの判例法理を余りにも一般的なあるべき姿として作り上げてしまったことのマイナスは結構大きかったように思われます。」
  • http://homepage3.nifty.com/hamachan/econoflexicurity.html

    雇用流動性と失業保険、職業訓練を組み合わせた北欧の労働市場モデルが注目されている。だが、単純化した議論は危険だ。社会的な枠組み全体を捉える必要がある。 近年、日社会のモデルとして北欧諸国を挙げる傾向が高まっているようだ。かつて高度成長期までは「国家が国民に福祉を保障する」西欧型福祉国家が理想像とされたが、石油ショックで西欧諸国が苦しむ姿を見て、1970年代から80年代には「会社が社員に福祉を保障する」日型モデルがもてはやされた。 バブル崩壊で日が失速すると、90年代から2000年代にかけては「個人が自分を支える」アングロサクソンモデルを褒め称える論調が横行した。そして、格差社会を糾弾する声が高まるなか、今度は「高福祉・高負担」の福祉国家として、北欧諸国をモデルとする議論へと一巡りしたということであろうか。

    sarabanda
    sarabanda 2011/03/05
    「その意味では、デンマークは、日本が企業というミクロな単位で行ってきたフレクシキュリティを、国というマクロな単位で実施してきたといえるのかもしれない。」
  • 相続税は道徳的に正当化できるか? – 橘玲 公式BLOG

    武富士元会長の長男に対する巨額追徴訴訟は、2月18日の最高裁判決で、1330億円の追徴処分を適法とした2審判決が破棄され、長男側の逆転勝訴が確定した(裁判の経緯はこちら)。私はまだ判決を読んでいないが、納税者の権利を重視する近年の判断を踏襲し、税務当局の裁量(実質主義)を認めず、厳格な法解釈から納税義務の有無を判断する租税法律主義が採用されたということだろう。 この件は、長男側に租税回避の意図があったことは否定できず、還付加算金約400億円を加えた2000億円もの巨費を返還することは、裁判所にも躊躇いがあったようだ。 須藤裁判長は補足意見で「海外経由で両親が子に財産を無税で移転したもので、著しい不公平感を免れない。国内にも住居があったとも見え、一般の法感情からは違和感もある」と、俊樹氏側の行為が税回避目的だったと判断しながらも「厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しはやむを得ない」と述

    相続税は道徳的に正当化できるか? – 橘玲 公式BLOG
  • 逆転した裁判所の判断 〈武富士元会長長男、巨額追徴訴訟2〉 – 橘玲 公式BLOG

    納税者勝訴 武富士元会長の長男が起こした租税返還訴訟を例に、税務当局の論理と裁判所の判断を見ていこう。 一審(東京地裁)ではまず、香港に居住していたとされる3年あまり、税務当局が所得税を課していないことが争点となった。所得税も贈与税も住所によって課税の是非が判断されるのだから、所得税を課さないのであれば贈与税も非課税であるはずだし、贈与税を課税するのなら所得税分も追徴課税すべきだからだ。 これに対して税務当局は、「所得税の住所と贈与税における住所は必ずしも同一ではない」と反論した。所得税はその年度ごとに納める税金なのに対し、贈与や相続は通常1回かぎりであり、それ以前の個人史(居住暦)すべてが考慮の対象となるというのだが、この論理は一審判決では退けられている。 現実には、香港在任中の長男の所得は大半が香港に設立した法人から支払われており、課税は困難であった。そのため、住所の判断で二重基準(ダ

    逆転した裁判所の判断 〈武富士元会長長男、巨額追徴訴訟2〉 – 橘玲 公式BLOG
  • 非居住者とは誰のことか? 〈武富士元会長長男、巨額追徴訴訟1〉 – 橘玲 公式BLOG

    武富士元会長長男に対する巨額追徴訴訟の最高裁判決が今週末に予定されているので、この興味深い訴訟を理解するためのポイントを2回に分けて解説する。 第1回は、裁判の争点である税法上の居住者と非居住者についてだ。 事件の概要 長男は97年から香港に移住し、99年にオランダ法人が保有する武富士株1600億円相当を贈与された。当時、日の税法は受贈者(長男)が日国の非居住者である場合、贈与税は非課税としており、長男側はそれを根拠に申告・納税していなかった*。だが国税当局は実態基準に照らして長男を非居住者と認めず、約1300億円の追徴課税処分を課し、長男側はこれを不服として東京地方裁判所に提訴した。 *2000年の租税特別措置法改正で、たとえ受贈者が非居住者であったとしても、贈与者・受贈者がともに5年以上、海外の居住していなければ課税対象とされることになった(相続に関しても同様)。 07年5月、東京

    非居住者とは誰のことか? 〈武富士元会長長男、巨額追徴訴訟1〉 – 橘玲 公式BLOG
  • news - 1330億円追徴、取り消し 武富士元専務の逆転勝訴確定 : 404 Blog Not Found

    2011年02月18日17:30 カテゴリNewsTaxpayer news - 1330億円追徴、取り消し 武富士元専務の逆転勝訴確定 確定しましたね。 1330億円追徴、取り消し 武富士元専務の逆転勝訴確定 - 47NEWS(よんななニュース) 武富士の武井保雄元会長(故人)夫から1999年に外国法人株を贈与された長男の俊樹元専務(45)が、約1650億円の申告漏れを指摘され約1330億円を追徴課税されたとして処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税は適法とした二審判決を破棄、処分を取り消した。元専務の逆転勝訴が確定した。この件に関して思うところは以前書いたので繰り返しません。 404 Blog Not Found:年賀状の返事 - 第三の道@isologue 一市民としての私は、この件が心情的に許しがたいからこそ、地裁判決を支持しま

    news - 1330億円追徴、取り消し 武富士元専務の逆転勝訴確定 : 404 Blog Not Found
  • 年賀状の返事 - 第三の道@isologue : 404 Blog Not Found

    2008年01月02日09:00 カテゴリTaxpayerMoney 年賀状の返事 - 第三の道@isologue 頂いた年賀状には返事を書かないと。 isologue - by 磯崎哲也事務所 資源節約のため、昨年から紙の年賀状はやめて「ブログで年賀状」とさせていただいております。 というわけで、以下への返事。 一部の人が社会全体のことを考えて計画をするのでもなく、各自が利己的に考えて行動する(「自由」が建前だが実態はルールでがんじがらめの)社会でもない、「第三の道」は無いんでしょうか? あくまで「返事」であって、「答え」ではないのですが。 このコンテキストで思い出されるニュースといえば、以下でしょう。 「法の支配」が揺らいでいる (ニュースを斬る):NBonline(日経ビジネス オンライン) 5月23日、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は、消費者金融大手「武富士」の故武井保雄元会長の長男で

    年賀状の返事 - 第三の道@isologue : 404 Blog Not Found
    sarabanda
    sarabanda 2011/02/27
    「一市民としての私は、この件が心情的に許しがたいからこそ、地裁判決を支持します。我々自身の心情、いや激情から我々を守ることこそ、法律の一番の役割ではないのですか?」
  • 盲導犬をめぐる「情報強者」 - 法華狼の日記

    盲導犬については、アニメオタクとして一定の常識を持っておきたい。 少女がサーカスの世界へ飛び込み、人々へ夢を与えていく姿を描いたTVアニメ『カレイドスター』。その第47話「舞い降りた すごい 天使」において、主人公は盲導犬が単純な愛玩物でないことを知り、精神的な再生な果たす。盲導犬に対する無知や偏見、あるいは善意からくる餌付けも禁じられているという注意まで相当に正確な描写がなされ、地に足のついた現実感を出しつつ*1、主人公のサーカスに対する固定観念も誤っているのではないかと問いかける。今はなきアニメ会社GONZOの良心と呼ぶべきアニメ作品であった*2。 長い前振りはさておき、先日に盲導犬とユーザーが観光地をめぐる啓発イベント「第15回全国盲導犬使用者交流会」が香川県で行われた。その時、ある讃岐うどん店で入店拒否されたという。 http://mainichi.jp/area/kagawa/n

    盲導犬をめぐる「情報強者」 - 法華狼の日記
  • 『東京新聞社説にツッコミ「司法修習生 納得できぬ給費継続」(東京新聞より)』

    労働組合ってなにするところ?2008年3月から2011年3月まで、労働組合専従として活動しました。 現在は現場に戻って医療労働者の端くれとして働きつつ、労働組合の活動も行なっています。 あまり知られていない労働組合の真の姿(!?)を伝えていきたいと思います。 東京新聞は新自由主義的”改革”とは一線を画した主張をしている新聞であると受け止めいたのですが、司法”改革”については旧来の路線を支持しているのでしょうか? 日の東京新聞の社説で、司法修習生への給費制が継続されることへの批判がされていますが、いくつかツッコミどころがありますのでご紹介したいと思います。引用部分は青で表記します。ツッコミを入れたいところを抜き出して引用し、その都度コメントを付けていきますので、少々読みにくいことをあらかじめお詫び致します。社説そのものを読みたい方は東京新聞の公式サイトでお読みください。 司法修習生 納得で

    sarabanda
    sarabanda 2010/10/23
    「東京新聞は新自由主義的”改革”とは一線を画した主張をしている新聞であると受け止めいたのですが、司法”改革”については旧来の路線を支持しているのでしょうか?」
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    朝4時台起きセルフメソッド 自分のため(セルフ)の朝4時台起きメソッド。 これはそういうことなんだ。。。 朝が暖かくなる5月半ばから 朝4時台に起きることを目標に試行錯誤していく。 まずは2日間だけ試した記録。 時間設定 +朝4時台とは 午前4時~午前4時40分ならOK +寝る時間 午後9…

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    sarabanda
    sarabanda 2010/08/15
    「お前が痴漢冤罪とかで捕まったら俺に電話寄こせ。全力で弁護してやるからw」「ブサイクで人生でワリ喰ってる人を助けるのが俺の使命ですから」
  • 司法試験の勉強がサラリーマン仕事に役立つとき: 元司法浪人サラリーマン日記

    独特の商習慣なのか、自社(C)の顧客(B)の先に更に顧客(A)があり(要はこの場合自社は下請)、でも下請けである自社(C)の下にも実は外注先(D)があり、その外注先が更に下請け(E)に仕事を出しているような場合。 有名なところでは、IT業界の人身売買がこんな常態らしいが、そうでない物品等の売買でも、実はこういう例は別に珍しくない(個人的には、こういうのが日の競争力を削いでいるのではないかと思うが、それはまた別の話。) (仕事をだす流れ) A→B→C自社→D→E こういうとき、もし何かちょっとした問題が起こっても、中間業者BCあるいはCD間で問題をうやむや(問題が顕在化する前にもみ消す)ことができる反面、一度問題が顕在化してしまい、各社の利害が対立すると面倒くさい。 で、これも日独特なのかなんだか知らないが、商道徳というか商習慣上、お互いに中間業者を飛び越えて折衝ができない(例えば、

  • 「年金受給権」にちょっと差した光 - Wall Surrounded Journal

    国税に「ノー」…主婦の訴え、税務行政揺るがす : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) ◆最高裁判決の骨子◆ 所得税法では、相続や個人からの贈与で取得するものには所得税を課さない、と規定しており、その趣旨は、同一の経済的価値に対する二重課税を排除したものと解される。 年金の各支給額のうち、被相続人死亡時現在の価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一ということができ、所得税を課すことは許されない。 (2010年7月6日14時42分 読売新聞) 簡単に説明する。 生命保険の被保険者であった者が死んだ場合、その保険金受取人は一括で死亡保険金を受け取る例が多いが、年金で受け取りたいという声も根強い。 前者のとき、相続税の課税対象は当然受け取る保険金全額です。そこに特有の非課税枠があったりして実際に課税される範囲は小さくなります。ごくフツーの家計であれば気にすること

    「年金受給権」にちょっと差した光 - Wall Surrounded Journal
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    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

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  • 労働法制と発達障害者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    4月27日に開かれた労働政策審議会障害者雇用分科会の資料が厚労省HPにアップされています。 そのうち、「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」が重要です。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0427-9c.pdf的には、昨年の労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会の中間整理に沿ったものになっています。 この中に、 >また、労働者代表委員から、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者についても、障害の範囲に入れてはどうかという意見が出された。 という記述があります。同法によると、

    労働法制と発達障害者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    オーベルジーヌ実レポ べ物の鼻塩塩(未だに通じるのかな) オーベルジーヌというカレーをご存知だろうか 都内にあるデリバリー専門のカレー屋で、 ロケ弁などで大人気の格欧風カレーが楽しめるらしい いいな〜 いいな〜オブザイヤー 都内の奴らはこんな良いモンってんのか 許せねえよ………

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  • 湯浅誠氏の正しいところと間違っているところ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    NHK「視点・論点」で昨年末の天皇誕生日に放送された湯浅誠氏の発言がアップされています。的確な事実認識と、制度に対するいささか不正確な判断が混在していますので、整理しておきたいと思います。 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/15457.html#more まず、的確な事実認識の方から。これは今まで繰り返し述べてきたことですが、 >たしかに昔から、不況期には非正規労働者が雇用の調整弁として使い捨てられてきました。そしてこれまでは、「家族を養わなければならない正社員とは違う」「非正規は地元に帰れば家族があり、生活基盤がある」「正社員はそれだけの仕事をしている」という理屈で、企業経営者によって正当化され、正社員も黙認してきました。 しかし近年明らかになってきたのは、放り出されているのが親がかりのフリーターや夫に十分な収入のある主婦パートばかりではなく、

    湯浅誠氏の正しいところと間違っているところ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarabanda
    sarabanda 2010/03/07
    「適用を拡大してモラルハザードというのは変です。給付を拡大すると確かにモラルハザードの恐れがありますが」
  • 解雇規制とブラック会社の因果関係 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    mojixさんから即座にリアクションがありました。 http://mojix.org/2009/07/13/chuushou_kaikokisei(中小企業では解雇規制が有名無実になっているとして、それは中小企業と解雇規制のどちらが悪いのか?) >私はこれまで中小零細企業にしかいたことがないし、むしろ積極的に中小零細企業の立場から発言しているつもり ということなのですが、そもそもの話の出発点であるブラック会社と解雇規制の問題(社会学的ないしミクロ政治学的問題)と、整理解雇規制とマクロ的セーフティネットという経済学的問題がいささかごっちゃになっている感があります。 もちろんこれは今日の日における議論が混乱していることの反映なのですが、ここをきちんと仕分けしないと、どこかの誰かさんみたいに「他人には解雇自由を主張している当人が、自分のことでは不当解雇を訴える」という一見奇怪な事態を招くことに

    解雇規制とブラック会社の因果関係 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarabanda
    sarabanda 2010/03/07
    「ヨーロッパ諸国では解雇規制とは金銭補償がデフォルトですから、解雇自由とは金を払わずに解雇できることを指します」