本日は、昨日紹介した2006年新司法試験の特許法の問題で聞かれた『平成11(ネ)2198 特許権 民事訴訟「ペン型注射器事件」平成13年04月19日 大阪高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/34C1F4D5B612FA9E49256A7100092BE1.pdf)について取り上げます。 本件は、ボールスプライン最高裁判決で判示された均等侵害の5要件が明示されて以降、均等侵害が認めれた数少ない事件で、特許判例百選等にも掲載されている著名な事件です。 本件では、原審が注射装置についての特許権の侵害を認めませんでしたが、注射液の調整方法についての特許権の間接侵害を均等論を適用した上で認め、本控訴審でも均等侵害が認められた、方法発明の間接侵害を均等侵害という、とてもややこしい事件です。 本件における均等論の争点について幾つか分けて取り上げます。 つま