GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」
バンダイナムコゲームスの第1スタジオ技術部アシスタントマネージャー菰田英展氏 「GPLが"出た"時点で製品の出荷を見合わせます」――バンダイナムコゲームスの第1スタジオ技術部アシスタントマネージャー菰田英展氏は、11月17日にオージス総研が開催した「オープンソース知財セミナー2010」でそう語った。 バンダイナムコゲームスは2008年9月から、製品出荷前に、自社製品にどのようなオープンソースソフトウェア(OSS)が使われたかをチェックする体制を敷いている。チェックによって、GPLが製品に使われていたことが分かった場合、即座に製品の出荷を見合わせるのだ。 ゲーム開発の規模拡大でOSSリスクも増加 「ゲーム開発の規模拡大にともなって、OSSの利用も増加し、外部委託による製品開発も広がりました。OSSは、利用にあたってさまざまなライセンス条件がありますが、中でもGPLは改変したソースコードの開示
「GPLはOSSライセンスを代表する重要なライセンスだが、英語の文章が非常に分かりにくく、利用の際の条件がみすごされるケースが少なくない。GPLを利用する際は、法的リスクをよく把握しておく必要がある」 オージス総研が11月17日に開催した「オープンソース知財セミナー2010 オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」の基調講演で、虎ノ門南法律事務所の椙山敬士弁護士はそう訴えた。椙山氏は、著作権や知的財産権が専門で、ソフトウェアの知的財産権やOSSの企業利用に詳しい。講演では、法律とOSSとの関わり、GPL ver.2におけるソースコード開示の解釈の難しさなどを解説した。 GPLにおける著作権と契約の概念 虎ノ門南法律事務所 椙山敬士弁護士 椙山氏はまず、GPLを考えるうえでは、著作権法と契約法の2つの法律を前提として考える必要があると指摘。著作権については、「支分権」と呼ばれる著作
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