参議院比例代表選出議員の選挙においては、いわゆるドント式によって当選人の数を決定しますが、その計算内容について、公職選挙法第95条の3第1項は、「・・・を一から・・・までの各整数で順次除して得たすべての商・・・」というように規定しています。 法令において何らかの計算内容について規定する場合、特に算式を用いなければ、規定がいたずらに複雑になり、あるいは正確に規定することが難しいときにのみ算式を用いることとされています。したがって、実際においても、算式で表現することは少なく、「加える」「乗ずる」「差」「商」など計算内容を文章で表現することが多いようです。また、算式は、法律よりも、技術的・専門的な事項について規定する政令や省令に、より多く見られます。 文章で表現された計算内容が単純なものであれば、それほど苦労せずに条文の意味を理解できそうですが、中には、「・・・の合計数に一を乗じて得た数と・・・