解説 特許法上の「発明」とは 特許法は、第2条第1項に「発明」の定義を置いています。すなわち、特許の保護対象としての「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければなりません。 特許法2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう 第2条第1項に規定された「発明」に該当しないものに対しては、特許は付与されません。すなわち、この「発明」の定義に該当しないものを請求項に記載した出願は、審査段階において拒絶されます。あるいは、看過されて特許が付与されてしまった場合、その特許は、特許異議申立てにより取り消されたり、特許無効審判によって無効にされたりします。 本件の争点は、特許第5946491号の特許請求の範囲に記載された「ステーキの提供システム」にかかる発明が、特許法第2条第1項規定の「発明」に該当するか否かという点にあります。 特許法上の「発