文部科学省文化庁が、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)に対して行った宗教法人法「報告及び質問」に基づいた質問に一部回答がなかったとして行政罰の過料を求めた裁判で、家庭連合側の無回答を裁判所が問題にしない不当な質問項目が10項目ほどあることが分かった。(信教の自由取材班) 文科省が過料10万円の支払いを求めた裁判では3月に東京地裁、先月27日に東京高裁が支払いを命じる決定をしたが、家庭連合は2日に特別抗告を最高裁に申し立てた。 宗教法人の解散事由、特に「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」を理由とする解散命令の疑いがある時に、質問権行使が宗教法人法で定められている。「法令に違反」の同法解釈として、「刑法等の実体法規の定める禁止規範又は命令規範に違反した行為」というオウム事件の1995年判決以来の判例が、その法解釈の根拠となってきた。政府も202
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