トランスジェンダーなどの性的少数者に配慮して公衆トイレなどで「ジェンダーレストイレ」の設置が進む。LGBTなど性的少数者に対する理解増進法では「ジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならない」と定めているが、差別の定義ははっきりとしていない。最大の問題は、女性だと自認する男性が女性専用スペースに入ることを正当化しかねないことだ。 実際に、トイレ内で不審な行動をしていた男性に「性自認は女性」と主張された場合、警察側はどう対処するのか。 警視庁幹部は「本人にトランスジェンダーといわれれば、(建造物侵入容疑などでの)現行犯逮捕は難しい」とみる。盗撮機材などの物的証拠がない限り、「調べを尽くす必要がある」という。 別の幹部の見方も同様だ。盗撮などの犯罪事実がなければ、対応した警察官が「周りの利用客が不安に思っている」などと説明し、その場から離れさせるしかないとみている。 この