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霊感商法と消費者庁に関するtsurishinobuのブックマーク (2)

  • 消費者庁サイトが「困惑」なら「公序良俗違反」だとw - 川塵録

    消費者庁が、救済新法(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 )を解説するサイトで、「困惑」して念書を作成したなら「公序良俗違反」だと、だいぶ踏み込んで書いています。

    消費者庁サイトが「困惑」なら「公序良俗違反」だとw - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/11/24
    困惑してサインしたとどうやって立証する? 「困惑してサインさせられました」と言えば、そのまま通るのか? 困惑を客観的に立証する方法を明示しない限り、意味がない。一種の冤罪の温床になるだけだ。
  • 不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます | 政府広報オンライン

    「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられるなどして高額な寄附をしたり商品を購入したりしてしまった。その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例も発生しています。そこで、不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たな法律が制定されました。また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。それらの法律の概要と困ったときの相談窓口をお知らせします。 1不当な寄附勧誘を防止する新しい法律とは? 不当な勧誘によって高額な寄附をせまられ、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が相次いで報告された問題を受けて、こうした不当な寄附勧誘を未然に防止し、被害の救済、再発防止を図るため、令和4年(2022年)末の臨時国会において「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が成立し、令和5年(2023年)6月1日に

    不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます | 政府広報オンライン
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/11/22
    取り消しは、契約締結から10年まで、被害にあったと気づいてから3年までということだが、「上記のいずれか短い方が適用」という但し書きがあった。
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