消費者庁が、救済新法(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 )を解説するサイトで、「困惑」して念書を作成したなら「公序良俗違反」だと、だいぶ踏み込んで書いています。
![消費者庁サイトが「困惑」なら「公序良俗違反」だとw - 川塵録](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/df3a50c14b465108d37d0f484920317dd74971fb/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fu.xgoo.jp%2Fimg%2Fsns%2Fblog.png)
「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられるなどして高額な寄附をしたり商品を購入したりしてしまった。その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例も発生しています。そこで、不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たな法律が制定されました。また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。それらの法律の概要と困ったときの相談窓口をお知らせします。 1不当な寄附勧誘を防止する新しい法律とは? 不当な勧誘によって高額な寄附をせまられ、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が相次いで報告された問題を受けて、こうした不当な寄附勧誘を未然に防止し、被害の救済、再発防止を図るため、令和4年(2022年)末の臨時国会において「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が成立し、令和5年(2023年)6月1日に
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