世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、テレビ番組に出演した弁護士の発言で名誉を傷つけられたとして、放送した読売テレビ(大阪市)と弁護士に損害賠償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は25日、請求を棄却した。教団側は「違法な組織」との発言を問題視したが、古庄研裁判長は過去の判決を踏まえているとし「前提事実の重要部分は真実」と指摘。発言には公益の目的があり、違法性はないとした。 判決によると、番組は「情報ライブ ミヤネ屋」。令和4年9月の放送で本村健太郎弁護士は、教団に関し「司法の判断として、(旧統一教会の)活動というのは、布教活動自体が違法であるとすでに認定済みです」「違法な活動をしている違法な組織」などと述べた。
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