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ブックマーク / techvisor.jp (8)

  • Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ようやく「かつてiWatchと呼ばれたスマートウォッチ」であるApple Watchが発表になりましたね。 (出典:Appleウェブサイト) 機能面は別として、工業デザイン面で言うと、Appleの特許公報で開示されていたベルトも含めた全面フレキシブル・ディスプレイというデザイン(ブログの関連過去記事)や今年1月に公開されたTodd Hamilton氏による勝手予想デザイン(下写真)等で期待度が上がりまくっていたためちょっと残念な感じでした。 さらに言えば、丸形文字盤や曲面ディスプレイを採用しているAndroid系のスマートウォッチと比較しても工業デザインとしては一歩後退している感じがします。 まあ、実物を見て、使ってみると印象も変わるのかもしれませんが。 もうひとつの意外な点は、名称が今まで当然と考えられていたiWatchではなかったことです。iWatch商標についてはジャマイカに先に出

    Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

    職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

    米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
    tukanana
    tukanana 2014/04/06
    USでも顔認証防犯システムは運用されているが運用方法が、な話。しっかしリカオン社、特許が認められていないのに…、な状態ですか。
  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

    選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    tukanana
    tukanana 2013/06/18
    結局は権利者次第、ということか。
  • まだ生きているマピオン特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経に「渋谷の街路灯にICタグ300個、サイバーなどが情報配信」なんて記事が載ってます。「サイバーエージェント、シブヤテレビジョン、凸版印刷の3社は、渋谷駅周辺でNFCを使ったO2O(オンライン・ツー・オフライン)型の情報配信サービス”Shibuya Clickable Project”を2013年6月初旬に始める」という内容です。 これに対して国立情報研究所の佐藤一郎教授が以下のようなツイートをされています。 みなさん問題です。なぜサイバーエージェントの位置依存広告サービスに凸版さんも加わっている理由がわかりますか? 理由は日特許2756483号。(2013年5月24日 – 8:36) 日特許2756483号の存在すら知らない人や企業は、マジで位置依存サービスには手を出さない方がいい。もっとも国内の位置依存サービスの研究者でも、この特許を知らない人は少なくないわけで、他人事ながら心配

    まだ生きているマピオン特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 中国におけるiPhone商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前に書いた中国iPad商標問題に加えて、iPhoneの商標も問題になっているとのニュースがあります(参照記事:「中国iPhone商標権も主張 iPadに続き」)。 両者は似たような話のように見えるかもしれませんが全然違う話です。 iPadの方は、中国の会社がAppleiPad発売よりずっと前に(おそらくは偶然に)iPadという商標を登録しており、Appleは買取契約を結んでいたつもりだったが実際には契約は有効ではなかったと裁判所に認定され、AppleiPadが「偽ブランド品」として販売差し止めされてしまったという話です。 一方、iPhoneの方は、Appleは携帯電話等を指定商品としてちゃんと中国でも商標権を獲得しています。しかし、すべての商品やサービスについて権利を取っていたわけではないので、抜けていた分野の商品を指定商品としてAppleと関係ない会社が商標権を取得し

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  • ビッグデータとプライバシーについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    DISCLAIMER: 私はプライバシー分野はもちろん一応の勉強はしていますが、必ずしもコアな専門領域というわけではないのでBest Effortベースで書いています。もっと詳しい方からのコメントを期待します。 IBMの「ビッグデータ」担当の人が日経ITProのインタビュー記事で「ビッグデータ」の応用として通話履歴(CDR)を使ってソーシャルグラフを作るというような事例を挙げたのに対して「それは通信の秘密に反する違法行為ではないか」ということで、twitter界隈を中心にプチ炎上的な状況になっています(参考togetter)。 そもそも、「ビッグデータ」と言う言葉が出る前から通話履歴情報の分析はデータウェアハウスの重要応用分野でした。通話履歴の分析がいっさいできないということであれば容量計画もできないですし料金の設定もできません。 過去にこの手のデータウェアハウス・アプリケーションについて

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    tukanana
    tukanana 2012/02/18
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