医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反罪に問われた彫り師に対する控訴審判決で、大阪高裁は14日、罰金15万円(求刑罰金30万円)とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。西田真基裁判長は「タトゥーは医療を目的とする行為ではない」と述べた。 「被告人は無罪」。西田裁判長がそう告げると、法廷に驚きと喜びが入り交じった歓声が上がった。判決後に大阪市内で開かれた集会で、増田太輝被告(30)は「声を上げたことは間違っていなかった」と語った。 高校2年の時、音楽ライブの…