何やら難しい専門用語? 格闘ゲームの必殺技? 考えれば考えるほど難しいので、本当は私も説明したくないのですが・・ ちなみに、ネットビジネス系のSOHO個人事業規模なら減価償却する物があまり無いので~ まあ何とかクリアー出来るかも ^^ 概要 パソコンや自動車など、長期間に渡って時間の経過・使用とともに価値の下がっていく資産(減価償却資産)を、その年に価値が下がった分だけ必要経費にしよう~! という事です。
事業主借とは 家計の現金預金を事業用に使った場合の個人事業主からの「借入金」。 ○事業主借勘定のポイント ・個人事業主の場合も、会計上は事業用の資金とそれ以外の資金とを明確に区分します。事業用以外の資金を事業用に使う場合にこの勘定科目を使用します。 ・事業主借の反対は事業主貸です。 ・翌期首に、事業主借勘定はすべて元入金勘定に振り替えます。 ○事業主借勘定の表示区分 貸借対照表>負債の部の最後 ○事業主借勘定の消費税の課否 対象外 ○事業主借勘定の仕訳事例 (1) 資金不足のため、事業とは関係ない預金から200,000円を事業用の普通預金口座に入金した。 (借)普通預金 200,000 / (貸)事業主借 200,000 (2) 事業とは関係ない保険が満期となり、1,000,000円が事業用の普通預金口座に入金となった。 (借)普通預金 1,000,000 / (貸)事業主借 1,000,
個人事業で青色申告をしております。 車を買い換えるため、売却したのですが 帳簿の付け方をおしえてください。 車両は(事業用80%)で計上しています。 H19.4月に¥400.000で売り、個人の通帳に入金されました H14.4月 取得価格¥2.100.000- 旧定額法で償却率0.2 本年度償却費¥189.000 事業80% 必要経費¥151.200 H18年度期末残¥336.000 H19年度は期首期末残¥147.000 となりました。 売却した¥400.000-をどのように計上すればいいのか? また、それも按分するのか? 確定申告で譲渡所得に記載すると、書かれておりますが 帳簿上は、何もしなくてもいいのでしょうか? 今まで、税理士さんにお任せしていたので 今回自分でやってみようと、悪戦苦闘しております。 よろしくお願い致します。
今朝、寒くて風邪ひきそうになったYASですもう秋ですね~。 今日は個人事業主が事業用の車両を売却した場合(パート1)についてお話します。 例: 期首簿価30万円の車を10万円で売却しました。売却までの減価償却費は5万円です。 結論からいうと、仕訳は 現金 100,000 / 車両 300,000 減価償却費 50,000 / 事業主貸 150,000 / となります。えっ、車両の売却損が150,000円じゃないの?ってよく言われます。 確かに、法人での仕訳は固定資産売却損を計上します。 ただし、個人事業主の資産の売却は事業所得に反映してはいけません。 譲渡所得になるからです。 個人の場合、所得(もうけ)の種類によって別々で計算します。 だから事業主貸という科目を使用して売却に関する損益を事業所得から除外します。 では、売却損の分はどうなるのかというと、 譲
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