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![東京都"青少年健全育成条例・改正案"を再提出へ!「デイキャッチャーズ・ボイス」山田五郎 2010年11月25日(mp3)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0e2537a75a109781903ad17d883e11c08fb22dd0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fradiocloud.jp%2Fimages%2FMV-pc.png)
先週から一部のマスコミが報じていた東京都青少年健全育成条例改定案の全文が11月22日、明らかになった。「非実在青少年」の言葉を削除され一見、大幅に内容を改めたように見えるため、”賛成に回る都議も増えるのではないか”と出版界からは懸念の声が挙がっている。 今回の条例案でまず注目すべきは、規制対象とされる「基準」の部分だ。今回の条例案では「非実在青少年」などの描写を削除し、次のように記す。 漫画、アニメーション、その他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為等を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 現状の「不健全図書」指定制度に加えて、新たなものを付け加える必要の是非は、ひとまず置いてお
東京都は青少年育成条例改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出。「非実在青少年」を削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象にすると修正。 東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への販売を規制することができるとしている。 修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している。谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を分かる形で公開している。
第一定例会が終わりましたね。 築地も青少年条例もこれから第二定例会までが 大きな山場になることは間違いないでしょう。 さて、青少年条例についてですが このブログをご覧になられている皆様に お願いがあります。 賛成派の人でも反対派の人でも構いません。 いわゆる、性的視覚描写物の議論をしていくなかで 現物を確認しながらの作業も必要になってくるでしょう。 正直、これはひどいだろうというものや 逆に、かなり刺激的な性的表現を含みながらも ストーリーが素晴らしく、読ませたいと思うようなもの。 そういったものの具体例を教えてください。 メールでもFAXでも手紙でも構いません。 賛成派の方々、 この改正案の説明を受ける段階で 成人漫画のような性的表現の刺激的なものは 見ております。 猪瀬副知事はツイッターで 具体的な作品名を出しておりますが、 皆様としても(読んだことはない人も多いと思いますが) 現在の
都庁の一角に都議会議事堂がある。中庭を歩いていくと、何やら2階に行列が見える。なんと、「マンガ・アニメの世界で『非実在青少年』が登場する性表現を含む作品を対象」とする「青少年健全育成条例」が都議会総務委員会で採決寸前だとして緊急に開かれた集会に集まってきた人々の姿だった。午後2時過ぎから東京都議会2階の会議室で「2010年3月15日東京都による青少年健全育成条例改正案と『非実在青少年』規制を考える」(主催・青少年健全育成条例を考える会 代表・藤本由香里)が開催された。 会場の椅子はたちまち足りなくなり、立ち見で参加する人がびっしりと詰めかけた。進行役の山口貴士弁護士から「昨年の総選挙で落選したが、この問題で頑張ってくれた保坂さんが会場に来ているので」と突然の紹介があり、何の準備もないままに挨拶。「法律や条例がまったく知られずに議論され、一般の人たちに知られるのは、採決の直前ということは、こ
東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、ネット上では内容を危惧する声が高まっている。アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。 「青少年を性の対象にすること」を否定する条例 各都道府県で制定された青少年育成条例はこれまで、「青少年の健全な人格形成に対して有害」だと判断した雑誌や書籍などを「有害図書」(都は「不健全図書」)指定し、包装状態での販売や販売コーナーの隔離などを義務付けてきた。 都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。改正案では、18歳未満の青少年が性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写
間接正犯の道具にはなってないように思えますが、児童を正犯、被疑者を教唆犯と構成するんでしょうか? http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20080605ddlk35040565000c.html 山口・脅迫メール:児童ポルノ法違反容疑で被告再逮捕 /山口 容疑者は女子児童になりすまして子ども向けのインターネットサイトを利用、同児童とメール交換していた。「体を見せてくれ」と画像を要求、数枚受け取っていた。気付いた母親がメールのやり取りをやめるよう通知していたところ、脅迫する内容のメールを数回送りつけ脅迫容疑で逮捕、起訴された。 奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例 http://www.police.pref.nara.jp/kodomojourei/050701.htm の前後で件数に変化があるかを調べたいのです。 数字を探してきます。 奈良県だけが
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