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レンタルは「頒布」じゃないと思うのです。 改正前の児童ポルノ法をみると、レンタルというのは販売頒布ではなくて「業として貸与」だとされていました。 改正前 http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html 児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 改正刑法草案でもそう言ってました。 改正刑法草案 第247条(わいせつ文書の頒布等−刑一七五) (1)わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然展示した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (2)前項の行為に供する目的で、わいせつな文書、図画その他の物を製造し、所持し、運搬し、輸入し、又は輸出した者も、前項と同じである。 法制審議会「改正刑法草案の解説」P259 わいせつ物の頒布
今回は、無料地上デジタル放送へのB-CASシステムの導入を可能とした平成14年6月の総務省令改正の経緯についてまとめておきたい。 まず、平成14年6月26日の省令改正まで、地上デジタル放送の技術方式を定める総務省令「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」でスクランブルに関する部分は、以下のようなものだった。(赤線強調は私が付けたもの。) 第3条 符号化された映像信号、音声信号及びデータ入力信号並びに関連情報(国内受信者(放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4第1項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)が有料放送(同法第52条の4第1項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝
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