毎日新聞は現行法の穴を全部「単純所持罪」でふさげると思っているようですが、取材不足ですね。 この種の事案については、脱衣場などカメラ設置したところで服を脱ぐようにしむける行為を「姿態をとらせ」として3項製造罪(姿態とらせて製造)として立件した例もあるので、それが現行法で処罰できないと言っているのが大阪府警の勉強不足ですね、 また、盗撮の場合処罰できないのは、H16改正で意味不明の「姿態」要件をいれたために盗撮に製造罪を適用できなくしたせいなので、そこを取ればいいだけで、単純所持罪には直結しない。撮影行為は製造罪で処罰すべきです。(児童の裸体も含めて盗撮罪に反対しているのはマスコミだと聞いています。) http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080603ddm041040048000c.html 消せない:児童ポルノと性犯罪/2 学校で教諭が盗撮20年
![2008-06-03](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)