2016年6月10日付けで、広告表示の一部表記が、景品表示法に違反する不当表示であるとして、当該表示の使用停止、もしくは適切な表示に修正することを求めて申入れを行ないました。 申入書はこちら【PDF:375KB】 <問い合わせ先> 適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 電話:048-844-8972
2016年6月10日付けで、広告表示の一部表記が、景品表示法に違反する不当表示であるとして、当該表示の使用停止、もしくは適切な表示に修正することを求めて申入れを行ないました。 申入書はこちら【PDF:375KB】 <問い合わせ先> 適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 電話:048-844-8972
(株)ピーシーデポコーポレーションに対し、 消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」を行ないました 適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)は、2016年3月28日、株式会社ピーシーデポコーポレーション(本社:神奈川県)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」(以下、41条書面)として「差止請求書」を送付しました。これまでの経過及び「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。 なくす会の請求の要旨 スマートフォンの売買及びスマートフォン利用のサポートに関する役務の提供に関する契約(iPhone安心パック[スマートサポート])に係る契約書面の条項のうち、解約金の定めについて、契約から一定期間の経過後、一年のうち特定の月を除き、解約の際に解約料が発生する旨の条項(いわゆる解約月の条項)は 1)平均的な損害を超える内容を含む
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