いくつか文献を参照する機会あり、自分用にメモしておきます。 公共貸与権に関するメモ~新武雄市図書館を例に~ - Togetter 1984(昭和59)年に著作権法が改正され、貸与権(第二十六条の二:当時)が新設された。 その際、書籍または雑誌の貸与には当分のあいだ適用しないとされた。(附則第四条の二) 一方、図書館については、非営利、無料、すでに公表されていることを条件に、著作物(映画の著作物を除く)を公衆に貸与することができるものとした(38条4項)。 1999(平成11)年に譲与権が二十六条の二として制定されて、貸与権は二十六条の三にうつった。*1 2004(平成16)年*2に附則第四条の二が廃止が改正され、2005(平成17)年1月1日施行により、書籍又は雑誌にも貸与権が認められることになった。 国会で大手スーパーマーケットの事例(イトーヨーカドー子ども図書館?)について取り上げられ