CCCMKホールディングス株式会社が発行するカードでの海老名市立図書館利用に関する規約 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CCCMKホールディングス株式会社 2024年4月22日 第1条(定義) 以下の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとします。 (1)「図書館」とは、「海老名市立図書館」をいいます。 (2)「CCC」とは、「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」をいいます。 (3)「MKHD」とは、「CCCMKホールディングス株式会社」をいいます。 (4)「TRC」とは、「株式会社図書館流通センター」をさします。 (5)「指定管理者」とは、海老名市より指定を受けて図書館運営業務を委託された者をいい、CCC、TRC、相鉄企業株式会社のことをさします。 (6)「図書館利用者」とは、利用者登録申込を行い、図書館を利用する個人をいいます。 (7)「V会員」とは、MKHDが定め
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