在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税などの減免措置は違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を棄却する決定をした。税減免措置の違法性を認め、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高裁判決が確定した。 総連関連施設への税減免措置は違法との判断を最高裁が是認したのは初。全国の各自治体で対応の分かれている総連関連施設の税減免措置に影響を与えるとみられる。 2審判決は、熊本朝鮮会館が有限会社の所有になっていることを指摘。その上で「有限会社は熊本朝鮮会館を所有するために設立されたもので、会社としては何の活動もしていない」と判断。有限会社は「公益のための固定資産を所有する者」という税減免対象には該当しないと結論付けた。 さらに、