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特定商取引法に関するYassLabのブックマーク (1)

  • 通信販売|特定商取引法ガイド

    事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売又は役務の提供のことをいいます。 解説 例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。)。 ※1「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営む者を意味します。業とし

    YassLab
    YassLab 2023/10/05
    “広告の表示(法第11条)-「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり、広告の表示事項を一部省略することができることになっています / 販売業者の氏名、住所、電話番号 - 省略できる”
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