※久しぶりに南京事件について書いたので、アップ後いろいろ加筆しました。1/6 1時15分で加筆終了です。申し訳ない。 http://d.hatena.ne.jp/D_Amon/20110103/p1のコメント欄 id:tdamさんのコメント。 また、戦闘詳報に書かれたその「捕虜」が、いわゆるハーグ陸戦条約における捕虜(第1条の4要件を満たす=捕虜としての権利がある)と同一という根拠は何ですか?「捕まえた便衣兵」という意味かも知れませんし、なんともいえません。 id:tdamさんの意図は分からないが、「解釈否定論」に悪用される恐れがあるので、いちおう反論を加えておきたい。 参考;6年近く前のエントリhttp://d.hatena.ne.jp/bluefox014/20050515 「捕虜」と戦闘詳報に記載されている以上は、その者を「捕捉」した、ことを意味する。 それが交戦資格を持つ者(正規兵