国籍とは、国が国籍法などで「こういう人がうちの国民!」と定義することで決められる。 これをもう少し敷衍すると、国籍を決めるのはその人の属する国家だけであって、それ以外の国は、ある人の国籍についてどうこう言うことはできない。 外国人登録証の国籍欄は、日本政府が外国人の国籍について分類する際の記号である。そこになんと書いてあろうと、外国人の国籍について日本国が決められない以上、その人の国籍に影響するわけがない。 そんなわけない、国籍欄に「アメリカ」と書いてあれば、その人はアメリカ合衆国の国民だし、「フランス」と書いてあれば、フランス共和国の国民でしょう、そうじゃなきゃ「国籍」なんて意味ないじゃん、というのが常識だろう。だが、「朝鮮」という記載はその埒外にある。 外国人登録令が施行された1947年、日本国内にいた朝鮮出身者は、まだ日本国籍を保持していたにもかかわらず、この勅令(これが最後の勅令な