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国籍に関するarama000のブックマーク (1)

  • 外国人登録証の国籍欄はすべて記号である|yhlee|note

    国籍とは、国が国籍法などで「こういう人がうちの国民!」と定義することで決められる。 これをもう少し敷衍すると、国籍を決めるのはその人の属する国家だけであって、それ以外の国は、ある人の国籍についてどうこう言うことはできない。 外国人登録証の国籍欄は、日政府が外国人の国籍について分類する際の記号である。そこになんと書いてあろうと、外国人の国籍について日国が決められない以上、その人の国籍に影響するわけがない。 そんなわけない、国籍欄に「アメリカ」と書いてあれば、その人はアメリカ合衆国の国民だし、「フランス」と書いてあれば、フランス共和国の国民でしょう、そうじゃなきゃ「国籍」なんて意味ないじゃん、というのが常識だろう。だが、「朝鮮」という記載はその埒外にある。 外国人登録令が施行された1947年、日国内にいた朝鮮出身者は、まだ日国籍を保持していたにもかかわらず、この勅令(これが最後の勅令な

    外国人登録証の国籍欄はすべて記号である|yhlee|note
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