この判決文は、あの2009年12月4日に学校前で在特会・主権回復を目指す会関係者らによる騒乱事件に対する大阪高裁判決全文である。 経過としては、事件を引き起こした主犯格4名のうちの中谷氏が、京都地裁での一審判決を不服として高裁に控訴したのを受けての判決である。ちなみに被告代理人は一審と同じ徳永弁護士であり、同被告代理人は民事裁判でも在特会・主権回復関係者らの被告代理人を務めているのはご存知のとおりである。 なお、この判決文の要旨は当ブログの先のエントリーで紹介している。 「京都朝鮮学校襲撃事件刑事裁判高裁判決要旨」 http://d.hatena.ne.jp/arama000/20111031/1320050817 また、一審判決文は以下で紹介している。 「京都・徳島襲撃事件刑事裁判判決文」 http://d.hatena.ne.jp/arama000/20110514/130538699