<これを熟読すれば、控訴の余地はないわ な~、検察官!> ■判決 上記の者に対する公務執行妨害、傷害被告事件について、当裁判所は ・・・・次の通り判決する。 ■主文 被告人は無罪。 ■理由 以下、全文はコチラ 関連ページ ◆「被告人は無罪」・・・やった~!! ◆「無罪」は、事件?! 新聞、テレビで大報道・・・・
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