ソウル東部地方裁判所が2015年2月17日、『帝国の慰安婦』が被害者の名誉を毀損しているとして出版停止と接近禁止を求めた裁判において、「著書内容のうち34カ所を削除しなければ出版、販売、配布、広告などをできない」と一部訴えを認めた仮処分決定を下しました。その決定文を以下に記します。 目次(Webページ用) 主文 申請趣旨 理由 1.基礎事実 2.当事者の主張 3. この事件の本の出版禁止などを求める部分に関する判断 a.関連法理 b.日本軍慰安婦の「性奴隷」であり「被害者」としての地位 c.原告などの日本軍慰安婦に対する日本国の法的責任 d.この事件の本の原告らの人格権を重大に侵害する内容として削除を命令した部分 e.この事件の本の残りの部分の出版禁止などを求める申請に関する判断 4.結論 別紙1 図書目録 別紙2 引用目録 ソウル東部地方裁判所 第21民事部 決定 事件:201