http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/09/13/13285.html 一体どういう複製物を渡したのであろうか。そこが違法性判断の焦点となる。 所定の入力項目という所与の制約をもとに、可罰的違法性*1を認められるだけの創作性を有する顧客マスターなどというものは、通常は存在しない。創作性のあるスキーマであったかどうかが、まず問題となる。当然ながらデータには著作権が存在しない。 スキーマに創作性が認められたとしても、入力値制約などは単純なデータのエクスポートには付いて回らないのが通常であるから、スキーマを伴わない単なるデータのエクスポートであった場合、「データベースの著作物」のうち複製された部分には、かなりの確率で創作的な部分が複製されていないと考えられる。 さらには、当該複製行為は、著作権という関係法益上*2の観点で考えれば、私的