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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/copyright1971 (17)

  • 違法サイトからのダウンロード - 著作権法

    「違法サイトからのダウンロード」を禁止し、違反者に対しては罰則がかけられるようにすることを政府部内で検討しているとの報道がありました(朝日11月24日)。12月1日の衆議院文部科学委員会における著作権法改正案の質疑の中でも、この問題は取り上げられていました。 衆議院のHPにはまだ会議録はアップされていませんが、会議の映像は視聴することができます。社民党の保坂展人議員の質問に対して政府側は「技術的保護手段の回避による複製を違法とする法改正を行ったときも刑事罰を科さなかった。違法サイトからのダウンロードをどうするかも、そうした過去の立法例を参考に、十分慎重に検討すべき」と答弁していました。 政府関係者が「慎重に」というときは、通常「否定的」とされています。過去の刑事罰を科さなかった立法例を引き合いに出し、かつ「慎重に」と言っているので、政府の姿勢は、違法サイトからのダウンロードについては、民事

    違法サイトからのダウンロード - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/12/08
    この方には珍しく規制緩和方面のお話。
  • 著作権の保護期間の延長(その4) - 著作権法

    「エンドユーザーの見た著作権」さんから、私が書いた記事への反論と、質問を頂戴しました。 反論の記事は、トラックバックのところを見ると判ります。 ここでは、寄せられた質問に対して、回答を載せたいと思います。 なお、私の「立場」に対しても言及いただきましたが、他の措置とセットで延長を認めるべきということなので、「条件付賛成」としたいと思います。 【1】保護期間を延長すべき根拠とは何か? 特に、そのメリットは何でしょうか。欧米並みにして何が変わるでしょうか。 メリットとして考えられることは、以下の通りです。 まずは、日のコンテンツを国際的に厚く保護することができる点だと思います。保護期間を70年にしている国においては、米国を除いて、保護期間について相互主義を取っているので、日の著作物は50年しか保護していません。しかし、そのような国においては、日が保護期間を70年にすると、日の著作物の保

    著作権の保護期間の延長(その4) - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/12/01
    だからこの人、役人だって。
  • 著作権の保護期間の延長(その2) - 著作権法

    保護期間の延長にかんする「賛成論」について、反論を頂戴しました。11月23日付けのトラックバックに引用されているものがそれです。 ■「国民会議」の構成について 「国民会議」について、十分そのお名前を認識した上で「有識者」と書いたところ、「ほとんどが著作者である」という指摘を頂戴しました。 確かに、発起人の方々は各分野で様々な活動をされている方々で、著作も数多くあり、「著作者」であることは間違いありません。しかし、大学の教員や弁護士として論文を「著作」したり、「評論」などを著作するだけの方も多く、小説家や美術の創作をされる方、アーティストといった方々の割合は多くありません。 私はこの構成を的確に表現するには「有識者」と表現したほうが適切だと思います。 ■未来の著作者を再生産できる環境 保護期間が長くなると、利用が円滑に進まず、あらたな著作物の再生産ができにくくなる点も指摘されています。これは

    著作権の保護期間の延長(その2) - 著作権法
  • 著作権の保護期間の延長 - 著作権法

    権利者団体が保護期間の延長を求めて文化庁に要望書を提出し、また、慎重な検討を求める有識者がその旨文化庁に要望書を提出したという報道がありました。 権利者団体の要望は、各紙にのっていましたが、慎重な検討を求める要望は、日経しか報道していなかったのではないでしょうか。 米国からの要望もありますし、政府の公式の計画である「知的財産戦略推進計画」においても「2007年度中に結論を得る」とあることから、著作権法を所管する文化庁ではおそらく近いうちに検討を開始することでしょう。 保護期間の問題は、ある面経済問題ですが、創作に携わる人や創作物をどれほど大切にするかという文化芸術の問題でもあると思います。 保護期間延長反対論は、「経済」の問題として、保護期間を「死後50年まで」から「死後70年まで」に延長しても、創作のインセンティブにはならない、と言っています。しかし、延長要望派は、創作者やその作品を大切

    著作権の保護期間の延長 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/11/20
    この方が書くだろうなと思っていたとおりのことを書いている。
  • 知的財産戦略(その2) - 著作権法

    ■知的財産戦略とデジタル・コンテンツ 知的財産戦略の中でも、著作権に関する部分は「コンテンツビジネスの飛躍的拡大」ということで、30年以上も前の産業振興政策をやっているというのが私の理解です。だからこそ、業界エゴもの要素も入ってきたのでしょう。 その典型が、「レコードの還流防止措置」です。CDの国内の価格は、再販価格維持制度で米国などに比べるとはるかに高い価格が保たれているのですが、その制度を温存したまま、中国からの低価格な輸入版を止めようとするのですから、こんなに筋の悪い話はありません。普通の産業なら、安く生産できる中国等に工場を建設し、そこでできた製品を日で売るはずです。衣料品のユニクロにしても、100円ショップのダイソーにしても、そこで売られている安価な製品は、中国製のものが非常に多いことは、誰の目にも明らかです。 還流防止措置は、非常に問題の大きい制度であり、それを担いだ知的財産

    知的財産戦略(その2) - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/09/19
    面白くなってきた。もっと具体例を読みたいな。
  • 著作権と文化 - 著作権法

    ■「香り」も著作権法の保護対象? フランスの著作権法は、香りも保護していると聞いたことがあります。当なのか、確認したことはないのですが、もしそうだとしたら、当にフランスらしいと思います。 フランスは、偽ブランド商品の個人的な輸入なども処罰の対象としているそうですが、それと似たところがあるように思えます。ファッションだとか文化を大切にしているお国柄が反映されているなぁと思わずにはいられません。 ■日では文化庁が・・・ 米国は特許・商標庁が著作権制度を所管しています。たしかその長官は、商務省の次官だかなんだかをかねているのではなかったか・・ つまり、著作権制度は米国では、知的財産権制度の一環として扱われ、その知的財産権制度は産業にかかる制度とされているわけです。もっとも、米国は連邦霊不レベルでは文化を所管する役所はないですけどね。 これに対して日では文化庁が著作権制度を所管しています。

    著作権と文化 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/09/03
    ここの管理人氏が文化庁とつながりがあるのではないかという疑念を拭いきれないのは、私だけではあるまい。
  •  著作権侵害の罪 - 著作権法

    ■知的財産権侵害の罪は「10年以下の懲役」へ 著作権侵害の罪は、自由刑については「5年以下の懲役」となっています。ところが、特許等の場合には、先の通常国会において上限が引き上げられて「10年以下の懲役」とされました。そのようなことから、著作権法も「10年以下」とすることが検討されているようです。 「10年」とするのは、知的財産権侵害という行為は「窃盗」と同じだというメッセージを社会に発したいという意図があるようです。たしかに、知的財産権は簡単に侵害され、所有権の場合に比べると、権利が軽んじられているような感じがします。知的財産権をもっと大切にすべきだとの観点からすれば、その侵害は「窃盗」と同じとすることは、強いメッセージとなることでしょう。 ■刑罰の重さは何で決まる? しかし、罰則の重さをどうやって決めるかについては、違法行為の態様や、違法行為を誘発させるような事情の違いに着目すべきだとい

     著作権侵害の罪 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/08/23
    論の進め方がちょっと強引? 著作権絡みの罪を重くすることには特に反対しないけれど。
  •  「NHK番組台本流出」だって・・・? - 著作権法

    ■NHK番組番組台流出 新聞の報道によれば、「ほんまもん」などNHK番組の台がリサイクルショップに出回り、1冊当たり100円などの値段がつけられていることが判明したとのことです。関係者の連絡先なども記されているらしく、結構「手に入れたいっ」と思う人もいることでしょう。 しかし、疑問に思うことは、こうした台の流出が「著作権上問題となる」というような報道がされていることです。 確かに「台」自体は、著作物で、勝手に複製したり、それを演じたりすれば、著作権法上問題が生じてきますが、台というモノ自体が他人の手に渡ることは、著作権侵害になるとは考えられません。 ・・あぁ、「譲渡権」という権利がありました。しかし、著作権法第26条の2第2項第3号で、このような場合は譲渡権は「消尽」しています。 どう考えても、「著作権」の問題ではないと思えます。 ■かつて「漫画原稿」も流出した 過去においても、

     「NHK番組台本流出」だって・・・? - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/08/19
    同感。
  • 著作権問題は経済問題ではない? - 著作権法

    ■「権利者」側の声を聴いて、気持ちを察してみました 「権利が与えられているのに、なんでこう易々と無視されるんだろうか?」というのが、著作権なり著作隣接権を持っている人の偽らざる気持ちでしょう。WinnyにしろYouTubeにしろ、それで市販のCDやTV番組をアップロードすることは違法だということは多くの人がわかっているはずなのに、なんでこうしたことが平然と行われているのだろう・・・と考えるのではないでしょうか。 「コンテンツ」という言葉もそうです。創作する人たちは、コンテンツという言葉を嫌う人も少なくないようです。明らかにメディア側から見た表現ですし、創作物はあきらかにメディアに従属しているような印象を与える表現だと考えるのは無理もないような気がします。 私的録音録画補償金も、金銭的な面より「気持ち」の問題が大きいような気がします。創作者側からすれば、自分たちが努力して作ったものをコピーす

    著作権問題は経済問題ではない? - 著作権法
  • コピーワンス - 著作権法

    ■「コピーワンス」緩和の方向へ 情報通信審議会の中間答申が8月1日出されましたが、地上デジタル放送のコピー制限については、現在のコピーワンスを緩和するとの方向性が示されたようです。 ■「コピーワンス」のどこが不都合なのか コピーワンスの不便さとしてしばしば紹介されるのは、「ムーブがなされている最中にしばしば機器に不都合が起こる」というものでした。しかし、それって「コピーワンス」という方式が悪いのではなく、機器の性能が悪いというべきではないでしょうか。そもそも「コピーワンス」は、機器のメーカーから提案され採用された方式だといいます。そのメーカーが性能の悪い機器を販売し消費者から不評を買っているわけですが、来ならまずは、その機器の性能を向上させるのが筋というものでしょう。 ■コピーワンス緩和で「儲かる人」、「損する人」 コピーワンスを緩和して基的にコピーは自由にする(しかしインターネットに

    コピーワンス - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/08/03
    >「どんなDRMをつけるかは、番組を放送する放送事業者と、受像機を市場にだすメーカーの意見の一致が不可欠です。いわば民・民の合意事項であるはずのものですが」 消費者の意見どうすんだよ(笑)
  • ミネラルウォーター税 - 著作権法

    ■山梨県「ミネラルウォーター税」構想 先日NHKの「特報首都圏」で、山梨県の「ミネラルウォーター税」構想を取り上げていました。県の森林保護のための予算が国の三位一体改革もあり削られているのですが、森林が痛んでくると雨水等は地表を流れ地下に浸透しなくなり、ミネラルウォーターの源泉とも言える地下水が少なくなってしまうようで、ミネラルウォーターを製造する事業者に税をかけて、少なくなった予算を確保しようとするのだそうです。 なぜ、「ミネラルウォーター」なのか・・・原材料がただ同然で利益率も高いということに目をつけられたようで、たしかに1ℓあたり、1円もあったかどうか位の税率を予定していたようで、小売価格が200円程度(?)なら十分吸収可能のように思われます。 ■関係者の反発で頓挫 これに対してミネラルウォーター製造業者が反発しました。県内の事業者は零細な事業者ばかりで、大手の飲料水メーカーの下請け

    ミネラルウォーター税 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/07/17
    商売にかかわったことのない人が現実的な解決策のつもりで非現実的なことを言っているといった印象。メーカーもレンタル店も、価格にはねかえしますよ?
  • 無題 - 著作権法

    「国民年金の不払い」や「NHK受信料の不払い」と「公共的な心」を結びつけて記事を書いたところ、批判を頂戴しました。確かに、どちらも徴収する側に大きな問題があり、消費者は安んじてお金を支払うことはできない状況にあります。絶対にもとが取れる気がしない巨大「ねずみ講」の年金と、いい加減な使われ方をしている受信料・・・NHK職員の給与水準は聞くところによると民放キー局トップを上回る水準だそうですし・・払わないのは国民の「抵抗権」の行使という側面もあるでしょうね。 昨晩のNHKニュースでも「ローマの休日」を取り上げていましたが、正規のDVDは4000円以上もするのに対して、廉価版はわずかに500円だとか・・率直に言うと、4000円は高すぎるのではないかという気がしてなりません。この値段でしか正規品を得ることができないのなら、人々は廉価版の購入や違法サイトからのダウンロード等に頼るのは無理もないような

    無題 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/07/13
    謎の管理人氏、酔っ払いながらの弁明。というか、感情論やめよう。理詰めでいこうぜ、理詰めで。
  • ローマの休日(その2) - 著作権法

    ■東京地裁は「著作権は切れている」との判断 東京地裁の決定が日出ましたが、1953年に公開された「ローマの休日」は、日では2003年末に保護期間が切れて、自由利用になるという判断が示されました。 文化庁の判断とはまったく正反対だとのことです。 文化庁の判断は、立法者意思とでも言うのでしょうか、1953年に公開された映画は保護期間が70年に延長されるというものでした。そのつもりで内閣としての法案を決定し、国会にそれが提出されたというのです。しかし、裁判所はその解釈を否定したわけです。 法律をどう解釈するのか、立法者の意思は、考慮すべき要素ではありますが絶対的なものではないようです。そのようなことから今回の裁判所の裁判官は、それにとらわれることなく判断を下したのでしょう。 権利者側は、抗告するようですので、知的財産高等裁判所がどのような判断を下すかが注目されるところです。 行政に対して厳し

    ローマの休日(その2) - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/07/12
    なんだよこりゃ(笑)。
  • 侵害品の輸出 - 著作権法

    先の国会で、意匠法等の一部を改正する法律案が可決成立しました。様々な内容を包含する法律ですが、注目すべき内容のひとつに、模倣品の輸出を侵害行為とし、税関でチェックできるようにすることが挙げられています。 「世界の侵害品工場」という不名誉ないいかたが中国に対してなされていますが、実は日も侵害品が通過したり、侵害品のパーツの組み立てが日国内においてなされてその完成品が輸出されるなど、侵害品の国境を越えた流通に一役買っているといわれています。知財立国を標榜する我が国としては、これに厳しく対処しなければなりません。 また日は、模倣品・海賊版対策のための国際条約を提唱しています。この国際条約の内容として考えられる点の一つに、模倣品・海賊版を世界中にばらまかないということが挙げられています。それを提案する日としては、まず自らが率先して侵害品の輸出をストップできる措置を取る必要があります。 以上

    侵害品の輸出 - 著作権法
  • 医薬品と著作権 - 著作権法

    製薬会社のMRは、せっせと自社の医薬品にかかる文献をコピーして病院の医師に配るそうです。医師から求められてコピーすることもあるようですが、売り込みのために積極的にコピーして渡すことも多いようです。 薬事法は、医薬品にかかる情報について医師等から求められたときに製薬会社はその情報を提供する努力義務が課せられています。確かに患者がいて、そのクスリをどの程度投与することが適切なのか不明なときには、参考となる文献があればそれを見た上で最終的な判断がなされるべきでしょう。文献について著作権があったとしても、著作者がこのような場合に許諾権を行使して「複製するな」と言うことは適切ではないと思います。 他方、そうした場面で利用されることを前提に、医学関係の出版社は出版物を編集し発行しています。したがって、たやすくコピーされてしまうと、販売に影響が出て、最終的には出版活動が維持されなくなる恐れもなしとしませ

    医薬品と著作権 - 著作権法
  • 新しいビジネスの展開と著作権 - 著作権法

    ■著作権はビジネス展開の妨げ? 著作者や著作隣接権者に「許諾権」があることが、新しいビジネスの芽を摘むとの指摘があります。木村太郎さんも著作権の問題では苦労したそうだし、米国でできて日でできないことの大きな理由として「著作権」があることが多いそうです。 また、IPマルチキャストの技術を用いると、いろいろなことができるそうです。ローカル局の放送を全国どこからでも見ることができるようになるらしい。環境問題について議論する特定の市町村の市議会の議論を、東京からみることだって可能だといいます。 それを日で現在できなくしているのは著作権法の存在であるといわれています。そのようなことから、権利者の権利を制限すべきだというような論調も見られます。 ■当はビジネスを行う者の努力不足 そもそも、ビジネスを展開しようとする者は関係する知的財産権の問題を自らの努力でクリアすべきでないでしょうか。 例えば、

    新しいビジネスの展開と著作権 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/06/15
    色々と同意しかねる部分があるなぁ。この方「著作権法からは国境の概念を無くすべきだ」とか言ってなかったっけ?
  • ローマの休日 - 著作権法

    映画の著作物の保護期間 著作権法の改正により、2004年1月1日から、映画の著作物の保護期間は、公表後50年から70年に延長されました。ただし、法律が施行の際に保護が切れているものは、対象とならないとされています。 ■2003年12月31日で保護期間が切れるものは? では、2003年12月31日で従来の法律の規定による保護期間が切れるものはどうなるでしょうか?「ローマの休日」は、1953年に公開された作品で、著作権法の改正法が施行される前なので保護期間は50年、まさにこれに該当します。 保護期間が切れるのは、12月31日の最後の瞬間です、12月31日の午後11時59分59秒の時点でしょうか・・・いえ、それよりも1秒先の時間で、23月31日午後11時59分60秒とでも言うべき時刻まで存続し、保護が満了するのです。 満了する時点は、2004年1月1日午前0時0分で著作権法改正法が施行される時

    ローマの休日 - 著作権法
    banraidou
    banraidou 2006/06/01
    少々キナくさい感じ。ゲーム業界で言うところのGKっぽいっつうか(笑)。
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