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2021年に始まった新型コロナウイルスのワクチン接種後に健康被害を訴えた人のうち、茨城県内の130人が10日までに、接種との因果関係を否定できないとして国の予防接種健康被害救済制度で救済認定されたことが県のまとめで判明した。うち10人は亡くなっており死亡一時金などが遺族らに支給され、120人には障害年金や医療費などの給付が認められた。 県疾病対策課によると、10日までに各市町村を通じて、192人から救済申請を受けた。亡くなった10人の他、障害が残ったとして障害年金の給付が決まったのは1人で、医療費などの支給は119人に認められた。死者1人と障害が残ったとする3人を含む23人については因果関係が否認され、死者8人を含む39人について審査が続いている。
新型コロナウイルスのワクチンを巡り、国に賠償を求める訴訟を起こすため東京地裁に入る原告ら=東京都千代田区で2024年4月17日午後1時7分、菅野蘭撮影 新型コロナウイルスのワクチンの危険性を伝えないまま接種を推奨したのは違法として、ワクチン接種後に死亡した男女の遺族ら13人が17日、国に総額約9150万円の賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こした。原告側は全員が死亡や後遺症とワクチン接種との因果関係を国に認められており、「国はマイナス情報を事実上広報せず、被害を広げた」としている。 提訴したのは接種後に死亡した8人(当時19~79歳)の遺族と、後遺症を負って退職や休職をしたり、一時学校に通えなくなったりした5人(同18~55歳)。
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