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災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する通知を発出しました | 2017年 | トピックス | 報道・会見 | 観光庁
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、以下の通り通知を発出しましたので... 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、以下の通り通知を発出しましたので、お知らせします。 観 観 産 第 1 7 4号 平成29年7月28日 各都道府県旅行業担当課長殿 観光庁参事官(産業政策担当) 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知) これまで、ボランティアツアーのための旅行業法上の取扱いが限定的であったため、社会福祉協議会、NPO法人 からボランティアツアーの催行がしにくいとの指摘がされていました。 このため、旅行業法の目的である旅行者の安全・利便性の確保を引き続き図りつつ、緊急性・公益性の高いボラ ンティアツアーを円滑かつ迅速に実施できるよう、現行の旅行業法に抵触せずに運送サービス、宿泊サービスを提 供できる方法について、ボランティアに限定して下記のように運用することとします。 記 (1) ボランティアツアーの主催者について
2018/06/24 リンク