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ブックマーク / techvisor.jp (8)

  • 非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで日の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。 ここで、「演奏」には、生演奏だけではなく、音楽CDをプレイして聞かせることも含まれます。

    非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 理研が米国のSTAP特許出願を放棄 | 栗原潔のIT弁理士日記

    多くの人にとっては、もうはるか忘却のかなたの出来事かと思いますが、4月9日付で理研が米国におけるSTAP特許出願の持分をブリガムウィメンズ病院(ハーバード大)に譲渡していたた(事実上の権利放棄をした)ことがわかりました。理研は昨年12月の時点で放棄を検討すると言っていましたがそれを実行したことになります。 STAP特許をまだおっかけているのかと思われるかもしれませんが、別にわざわざ調べているわけではなく、通常の仕事として自分が扱っている米国特許を米国特許庁の審査状況データベース(PAIR)で照会するときに、STAP特許出願の番号(14/397,080)が検索窓でサジェストされるのでついでに見ているだけです。 理研の持分放棄によって、米国のSTAP特許出願はブリガムウィメンズ病院の単独出願となります。理研が放棄したのは別に驚くにあたらないのですが、ブリガムウィメンズ病院側が放棄しないばかりか

    理研が米国のSTAP特許出願を放棄 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「丸源」対「にく次郎」:飲食店の微妙なパクリ問題は法律的にどう扱われるか | 栗原潔のIT弁理士日記

    FNNで「焼き鳥に続き、ラーメンで「似ている騒動」 仮処分申し立て」というニュースがありました。鳥貴族に訴えられた会社が運営する「にく次郎」というラーメン店のメニューや店舗が類似しているとして「丸源ラーメン」を運営する会社が差止仮処分を請求したという話です。 テレビの映像を見る限り、店の名称は全然違いますが、店構え、店員の服装、メニューのデザイン、品揃え等が類似しているように思えます。鳥二郎の件と同様、トレードドレスが明確に法律で保護されていればNGになりそうな案件ですが、日ですと厳しいように思われます。「熟成醤油ラーメン」や「熟成肉そば」という名称を真似されたという件についても、記述的な名称の域を超えていないと思います(商標登録もされていません)ので、やはり法律的には厳しいのではないかと思います。 鳥二郎の件と同様に(商売上の道義の話は別として)日の法律上問題にならないぎりぎりセーフ

    「丸源」対「にく次郎」:飲食店の微妙なパクリ問題は法律的にどう扱われるか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 錦織選手決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か? | 栗原潔のIT弁理士日記

    多くの人がこの記事を見る頃には既に決勝戦は終わっていると思いますが、今度似たような事態があった時のために書いておきます。論点は「スポーツ試合のテレビ中継を大勢の人で見るイベントを権利者の許諾なく行なうことは違法か?」です。 参考になる文献として、日弁理士会の出版物月刊パテントの2014年4月号の記事「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送」(著者は弁護士の國安耕太先生)があります。 なお、月刊パテントは弁理士会員でなくても数ヶ月遅れで一部記事がウェブで無料で閲覧できます。2014年4月号の特集は「スポーツと知財」なので、ご興味ある方は是非読んでみてください(小倉秀夫先生も論考を書かれています)。 さて、上記記事では、スポーツ番組の著作物性等の興味深い論点について述べられていますがそれは元記事を見ていただくとして、錦織選手の決勝戦の中継番組はWOWOWが著作権および著作隣接権(放送

    錦織選手決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

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  • 特許の問題でSTAP細胞作成のコツを公表できないということがあり得るのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの「4月9日に開かれた記者会見に関する補充説明」において以下のような記載がありました(参照記事)。 現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順につきましては、所属機関の知的財産であることや特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できないことをご理解いただきたく存じます。(強調は栗原) 特許等の事情により、コツを公表できないということがありえるのでしょうか? 大前提としてSTAP細胞の作成法に関する特許出願(国際出願)は既に行なわれており、出願内容も公開されています(参考過去エントリー)。そこに記載されているよりも、より効率の良い新たな方法があるということなんでしょうか? ノウハウに当たる部分を隠して特許出願するのは(来的には好ましくないですが)よく行なわれています。ただ、今回の話は効率が良いとか悪いとかの話ではなく、できるかできないかの話な

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  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

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  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
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