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文部科学省は2026年度から、学校活動への支援に取り組む民間企業に対する法人税の減税措置を新設する検討に入った。 26年度税制改正要望に盛り込む方向で調整する。工業高校の講師や公立中学校の部活動の指導者として社員を派遣する企業を想定。教員の働き方改革が課題となる中、学校現場の運営支援に産業界が積極的に関与することを促す。 企業が技術者を講師として工業高校に派遣したり、部活動の「地域展開(地域移行)」の一環で社員が外部指導者となったりすることを想定。こうした人材が就業時間中に学校で活動する時間分の給与相当額の一部を法人税から減額できる仕組みを検討する。 政府が6月に改定した成長戦略「新しい資本主義実行計画」は、工業高校などに対する求人倍率が20倍に上っているとした上で、「強い労働需要に応えられていない」と指摘。産業人材の育成を強化する必要があると強調していた。 文科省は税額控除により、高度な
児童福祉法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第28条第2項、 児童福祉法等の一部を改正する法律による改正後の構造改革特別区域法第12条第1項及び第13条第1項
大学に進学する18歳人口が減少する中、今年度、全国の私立大学の半数が定員割れとなったことが分かりました。全体の定員数は、22年ぶりに減少に転じていて、今後、地方の大学を中心に規模縮小や統廃合が進むとみられます。 日本私立学校振興・共済事業団のまとめによりますと、今年度、入学者が定員に満たない定員割れとなった大学は、全国594の私立大学のうち53.2%に当たる316校に上りました。 半数以上の私立大学が定員割れとなるのは3年連続です。 東京や大阪、それに福岡など都市部では、定員を満たしている一方、多くの自治体で定員割れが続いていて、来年度以降の募集を停止して、閉校する見通しとなった大学もあります。 こうした影響もあり、私立大学の全体の定員数は、去年に比べ1114人少ない、50万2755人となり、22年ぶりに減少に転じました。 文部科学省は、定員割れが続く私立大学について新たな学部の設置を認め
1 この表は、明治4年から昭和47年3月までの文部省本省および外局の内部部局(これに準ずるものを含む。)の局部課組織を示したものである。 2 督学官、視学官等の局部課組織そのものでない官職については、技術的理由から、昭和20年以降の局次長および昭和27年文部省組織令制定以降の政令以上の官を記載し、他は割愛した。 3 「年月」欄の根拠法令等の日付は、官報登載の日であり、必ずしも公布日ないし施行日と一致しない。ただし、「達」(=文部省達または太政官達)および「文訓」(=文部省分課規程等)については施行日である。 「局課組織」欄に特記した年月日は、施行日である。 4 この表は、文部省大臣官房総務課の資料および「教育制度発達史」 「近代教育制度資料」等により作成したが、なお資料不足等による若干の不備もあると思われる。
家庭の状況は、学習の充実とは逆方向に変化 本紙電子版7月31日の記事で報じられているように、文部科学省は全国学力・学習状況調査の2024(令和6)年度実施分について、経年変化分析の結果を公表した。中学校数学以外の、小学校国語・算数、中学校国語・英語の各教科でスコアの低下が見られた。記事にもあるように、大規模で方法もしっかりした調査の分析結果故に、学力の低下が起きていると考える必要がある。 各教科でスコアの低下が見られた 2000年および03年、PISA(OECD生徒の国際学習到達度調査)で日本の順位が低かった、いわゆる「PISAショック」以降、日本の学校教育では学力向上策がとられてきた。07年に全国学力・学習状況調査が復活し、学習指導要領改訂で授業時間数も増やされ、PISAでの日本の順位は上昇した。 だが、20年前後からは、PISAにおける「読解力」や全国学力・学習状況調査では「知識の活用
中央省庁及び都道府県の機関や関連団体などの事務従事者を対象に、執務上の参考に供するための各種情報を正確・確実・迅速にお届けしています。 2025年8月4日 少子化時代の私大検討会議が中間まとめ案(第9572号) 少子化時代の私立大学のあり方を検討している文部科学省の有識者検討会議の中間まとめ案が、7月28日の同会議会合で示された。2040年には大学進学者が約3割減少することが見込まれるなか、経営指導の強化や学校法人間の連携・合併、円滑な撤退に向けたサポート等を行うこととした。経営悪化リスクが一定段階に至った学校法人は、経営改革計画の策定を私学助成の要件とするとともに、リスクが高い私立大学100校程度を対象に、指導を強化する方針を示している。一方、エッセンシャルワーカーなど地域人材需要に応じた教育研究を行う私立大に対しては私学助成の重点化を図る方針だ。 続きは紙面での掲載となります。 【目次
1.日時 令和7年7月31日(木曜日)10時00分~14時00分 2.場所 文部科学省 15階 15F特別会議室(対面・オンライン併用開催) 3.議題 特別委員との意見交換 都市部の大学と地方との交流 地域大学振興に関する今後の取組等について その他 4.配付資料 議事次第 (PDF:56KB) 【資料1-1】 冨田特別委員資料 (PDF:2.1MB) 【資料2-1-1】 早稲田大学資料 (PDF:2.9MB) 【資料2-1-2】 早稲田大学資料 (PDF:7.7MB) 【資料2-2】 大正大学資料 (PDF:6.0MB) 【資料3-1】 地方大学の振興に向けて (PDF:256KB) 【資料3-2】 第6次国立大学法人等施設整備5か年計画(R8~12年度)策定に 向けた中間まとめ(概要) (PDF:8.5MB) 【資料3-2】 第6次国立大学法人等施設整備5か年計画(R8~12年度)策定
支援の対象者は、(1)世帯年収や資産の要件を満たしていること、(2)進学先で学ぶ意欲がある学生であることの2つの要件を満たす学生全員である。支援を受けられる金額は、世帯年収、進学先の学校種類、通学形態(自宅から通うか一人暮らしか)などによって異なる。 モデルケースとして4人家族の場合、世帯年収約270万円以下の場合に支援が最大となるが、それより世帯年収が多い場合でも段階的な支援が用意されており、年収300万円以下なら支援額は2/3、年収380万円以下なら1/3となっている。 例えば、世帯年収約270万円・私立大学・自宅外から通う学生の場合、約70万円の授業料減免と約91万円の給付奨学金が支給され、合計で年間160万円超の支援を受けることができる。大学や短期大学だけでなく、高等専門学校や専門学校も対象に含まれており、高等教育の様々な進路に対応した幅広い支援制度となっている。従来、日本の奨学金
德久 恭子・砂原 庸介・本多 正人 編著 分権以降の枠組みが与えた影響 「政治学、行政学、教育行政学を専攻する研究者」が主に地方分権改革以降の統治の変化をにらみながら、「統治空間の構成の『スケール(水準)の引き直し』」という「リスケーリング」を切り口に教育への影響を論じた。 本書第Ⅱ部第7章「イギリス教育政策におけるリスケーリング」は二大政党の政権交代のたびに「政治主導的改革」によって省庁の構成を含め、様変わりする教育の姿が提示されている。本書の意味する統治が与える教育の変化を端的に示し、分かりやすい。 ここまで劇的ではないにせよ、わが国でも、標準化を志向する「教育の論理」の貫徹を旨とする文科省などとは別に、「市場の論理」や規制緩和を背景にして、教育を変えようとする動きは活発化した。 第Ⅰ部「教育・市場・政治」では政治改革と教育改革などで、こうした流れを解説し、第Ⅱ部「リスケーリングと教育
1.日時 令和7年7月28日(月曜日)13時30分~15時30分 2.議題 中間まとめ(案)について その他 3.配付資料 議事次第 (PDF:56KB) 【資料1】社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ(案) ‐2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議 中間まとめ‐ (PDF:460KB) 【資料2】社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ(案)‐2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議 中間まとめ‐要旨 (PDF:1.9MB) 【資料3】社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ(案)‐2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議 中間まとめ‐概要 (PDF:421KB) 【資料4】国際認証を通じた教育研究の質向上(栗本名古屋商科大学学長提出資料) (PDF:1.9MB) 【資料5】金沢工業大学
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現在位置 トップ > 会見・報道・お知らせ > 報道発表 > 令和7年度 報道発表 > 「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案及び国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程案」 に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します 「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案及び国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程案」 に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します 令和7年7月25日 この度、大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案及び国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程案に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。 1.趣旨 優秀な外国人留学生を各大学等がより積極的に受入れられるよう、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)等の現在
・大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令 ・大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
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