タグ

ブックマーク / blog.livedoor.jp/cooshot5693 (1)

  • 憲法判例集(仮):特別区と憲法上の地方公共団体 最高裁昭和38年3月27日大法廷判決 - livedoor Blog(ブログ)

    事件番号 昭和37(あ)900 事件名 贈収賄被告事件 裁判年月日 昭和38年03月15日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集巻・号・頁 第17巻2号121頁 原審裁判所名 東京地方裁判所 判示事項 地方自治法第二八一条の二第一項と憲法第九三条第二項 裁判要旨 地方自治法第二八一条の二第一項は、憲法第九三条第二項に違反しない。 (補足意見がある。) 参照法条 地方自治法281条の2第1項,憲法93条2項 主    文 原判決を破棄する。 件を東京地方裁判所に差し戻す。 理    由 東京地方検察庁検事正石田富平の上告趣意について。 論旨は、原判決が都の特別区の長の公選制を廃止した地方自治法二八一条の二第一項は憲法九三条二項に違反して無効であると判示したのは、憲法の右条項の解釈を誤つた違法があるというのである。 憲法は、九三条二項において「地方公共団体の長、

  • 1