●初出:月刊『潮』2004年12月号「市民講座」●執筆:坂本 衛 児童虐待防止法が2000年にスタート 児童虐待防止法が改正されたそうですね。 どういう法律なのですか? 児童虐待防止法は、子どもへの虐待《ぎゃくたい》の増加を背景として、2000年11月に施行《しこう》されました。 児童虐待とは何かについて、この法律は第二条で、「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)が、その監護する児童(十八歳に満たない者をいう)に対し、次に掲げる行為をすること」と定義しています。 その行為とは「(1)児童の身体に外傷(外から受けた傷)が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(2)児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著《いちじる》しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著