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土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)では、法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地について、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」と知事(東大阪市域では東大阪市長)が指定し、公示することを定めています。
東大阪市役所 〒577-8521東大阪市荒本北一丁目1番1号 (法人番号:8000020272272) 電話:06-4309-3000(代表) 月曜日から金曜日までの9時から17時30分まで(祝休日、12月29日から1月3日までを除く)
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