ブルーリボンバッジ訴訟の判決に抗議する原告支援者ら=5月31日、大阪地裁北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の法廷での着用を禁じた裁判官の措置の違法性が争われた訴訟で、大阪地裁は先月31日、措置の違法性を認めず、バッジを外させられた原告らの請求を棄却した(原告側は控訴)。なぜ拉致問題の解決を求める国民の総意の象徴であるバッジが禁止されたのか。その理由に注目が集まった訴訟だったが、解明は不十分で、禁止措置への疑問が強まる判決だった。 バッジを巡る「いさかい」原告は、不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)の今井光郎会長や支援者ら3人。ブルーリボンバッジの禁止措置は、表現の自由を保障した憲法に反するとして計390万円の国家賠償を求めていた。