靖国神社=東京都千代田区(松井英幸撮影)陸上自衛隊幹部らが集団で靖国神社に参拝したことが、部隊としての宗教施設参拝などを禁じた昭和49年の事務次官通達に抵触するかどうかを調べていた防衛省は、通達違反ではなかったとの結論を出した。 そもそも内閣法制局でもない防衛省が、「信教の自由」を定める憲法20条の解釈に踏み込むような通達を出す方が異例だろう。木原稔防衛相が1月30日の記者会見で、通達改正に言及したのも当然だといえる。 「およそ50年前に策定された非常に古いもので、それ以降、信教の自由や政教分離についての判例もいくつか出ている。そういった積み重ねも踏まえ、必要に応じて改正を行うべきだ」
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