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自衛隊と神道に関するkanoetatsuのブックマーク (2)

  • 防衛省、弊害通達廃止の前例 阿比留瑠比の極言御免

    靖国神社=東京都千代田区(松井英幸撮影)陸上自衛隊幹部らが集団で靖国神社に参拝したことが、部隊としての宗教施設参拝などを禁じた昭和49年の事務次官通達に抵触するかどうかを調べていた防衛省は、通達違反ではなかったとの結論を出した。 そもそも内閣法制局でもない防衛省が、「信教の自由」を定める憲法20条の解釈に踏み込むような通達を出す方が異例だろう。木原稔防衛相が1月30日の記者会見で、通達改正に言及したのも当然だといえる。 「およそ50年前に策定された非常に古いもので、それ以降、信教の自由や政教分離についての判例もいくつか出ている。そういった積み重ねも踏まえ、必要に応じて改正を行うべきだ」

    防衛省、弊害通達廃止の前例 阿比留瑠比の極言御免
  • 【日本の解き方】陸自幹部らの靖国参拝は問題か 防衛大臣は処分を行うべきではない これまでも安全祈願を実施、事務次官通達はいずれ廃止すべき(1/2ページ)

    陸上自衛隊の幹部ら数十人が靖国神社を参拝したことについて、「部隊参拝」を禁じた事務次官通達に違反する疑いがあると報じられている。 元役人の性であるが、「通達」と聞くと、どういうものか見たくなる。確かめてみると、1974年11月19日発出の防衛庁事務次官通達「宗教的活動について」だった。当時、防衛事務次官にはしばしば大蔵省(現財務省)出身者が就任していたが、この通達も同省出身の田代一正次官によるものだ。 この通達を読むと、憲法20条、89条の解釈指針を示している。こういう憲法解釈は、来は司法、しかも最高裁の仕事だ。それなのに、行政の官僚がやるのというのは越権行為なので驚く。今から50年近く前だし、当時の自信過剰な旧大蔵官僚ならやりかねない話だ。今なら事務次官通達で憲法解釈を書くなんてあり得ない話だ。 来は、行政府の越権行為なので、通達廃止が筋だろう。他の省庁でこうした憲法解釈の通達がある

    【日本の解き方】陸自幹部らの靖国参拝は問題か 防衛大臣は処分を行うべきではない これまでも安全祈願を実施、事務次官通達はいずれ廃止すべき(1/2ページ)
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