東京入国管理局の強制退去処分は違法だとして、東京都内のフィリピン人女性(53)が国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(山田俊雄裁判長)は22日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、国に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。 判決によると、女性は1987年に他人名義の旅券で不法入国。交際中の日本人男性と2011年から同居し、13年5月に強制退去処分を受けた直後の同年8月に男性と結婚した。 判決は「(処分当時は)男性と婚姻関係の成立寸前で、在留特別許可が与えられなければ、婚姻関係の維持が著しく困難となり、処分は違法だ」と判断した。 東京入管は「判決内容を十分検討し、今後の対応を関係機関と協議したい」とコメントした。