2015年の旧五輪エンブレム論争を振り返り,ポイントとなった「著作権侵害成立の条件」「著作物とは何か」「自由に使える情報とは何か」などを,実際の判例をまじえながらわかりやすく解説する。さらに旧五輪エンブレム論争でWeb世論が短期間で炎上した理由をさぐり,日本の知的財産権の現状と今後の課題を,TPPを含め浮き彫りにする。本稿は2015年12月10日に科学技術振興機構東京本部で開催された第12回情報プロフェッショナルシンポジウムの特別講演を,編集事務局で編集したものである。
ニューヨーク公共図書館のデジタルコレクションに収められている67万点を超えるデジタル画像のうち、パブリック・ドメイン(著作権保護期間切れ)である18万点の高解像度データが、ウェブ経由で簡単にダウンロード&再利用できるようになりました。そのことを伝える今年1月5日付の同図書館のブログ記事には、こうあります。 Today we are proud to announce that out-of-copyright materials in NYPL Digital Collections are now available as high-resolution downloads. No permission required, no hoops to jump through: just go forth and reuse! ニューヨーク公共図書館では以前より、コレクションの低解像度データ
大きなトラブルとなった五輪のロゴ類似問題。素人目にはそっくりになロゴに対し、審査員をはじめ多くのデザイナー達が「まったく違う」と反論していたのが印象的でした。しかし、不透明かつ説明不足の審査委員会もあいまって、残念ながらこれらの発言は身内を守るものと解釈されてしまいました。また画像の盗用問題により、本来なら行われるべきだった、冷静な議論などは完全に失われてしまいました。 なぜデザイナーと世間において、これほど大きな認識の違いが生まれたのでしょうか?本稿では、デザイナーと世間の間にある「類似性のギャップ」に関しできる限りわかりやすく説明します。最大公約数的な意見としては、このような感じではないかと思います。 全体の構成としては、まず類似性は鑑賞者の文化背景に依存することを説明します。その上で、前提知識として、デザインの本質や、文字を用いたデザインの類似性についての基礎知識を解説します。その後
歌姫の抗議に対し、素早く対応したアップル――そんな一幕が話題になっている。一見すれば、アップルが小さな誤りを犯したものの、急転、正しい判断を下して軌道修正をみごとに果たしたように見えるかもしれない。しかし視点を変えてみると、これはアップルが演じてきた”アーティストと共に音楽に自由をもたらしてきた”という役割が、実は偽善であったことを示している。実のところ、カッコ悪い失態ともいえるのだ。 顛末はこうだ。6月21日に米国人歌手のテイラー・スウィフトが、最新アルバム「1989」をアップルの新しい音楽配信サービス「Apple Music」に提供しないことをオープンレターという形で公表した。アップルが最初の3カ月間は無料でサービスを提供するが彼女に届いた楽曲提供を求める契約書には、その間の楽曲使用料が支払われないと書かれていたためだ。それに対して、アップル上級副社長のエディ・キューが、最初の3カ月で
「日本音楽著作権協会(JASRAC)は他事業者の参入を著しく困難にしている」とする判断が確定した。テレビやラジオで使われる楽曲の管理ビジネスをめぐり、JASRACの著作権使用料の徴収方式が、独禁法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審。最高裁は4月28日、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の審決を取り消す判決を言い渡した。公取委は審理をやり直すことになる。 JASRACの方式は、放送事業収入の1.5%を支払えば700万を超える管理曲が使い放題になる「包括徴収」方式を採っており、放送向け音楽の著作権管理事業をほぼ独占している。 これに対して、エイベックス・グループの楽曲を管理する著作権管理会社「イーライセンス」が2006年、1曲ごとに徴収する方法で新規参入。JASRACが管理していない曲を利用するには、放送事業者が別途、イーライセンスに使用料を支払う必要があるため、イーライセンスの利用
英国図書館(BL)では、2015年1月から、一部の閲覧室において、利用者のカメラ、携帯電話等でのセルフ複写を可能としています。とても好評を博したとのことで、2015年3月17日から、対象とする閲覧室を拡大し、Asian and African Studies、Business & IP Centre、Manuscripts Maps、Rare Books & Musicでも可能としたとのことです。 利用者のカメラ等によるセルフ複写が可能な資料の範囲についても追加を検討しているとのことですが、資料の量が膨大であること、また、著作権、データ保護、プライバシーや第三者の権利など資料の状態等、考慮すべき事項が多くあり、評価は容易ではないとしています。 また、撮影したデータについては、レファレンスの目的のみに使用し、著作権やデータ保護、プライバシーに関する法律を侵害するようなデータの共有やアップロー
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TPP=環太平洋パートナーシップ協定を巡って、交渉参加12か国は、これまで難航していた映画や音楽などの著作権を保護する期間について、公開や作者の死後から原則70年とする方向で調整を進めることになりました。 TPP=環太平洋パートナーシップ協定を巡って、交渉参加12か国は日本時間の2日までの日程で、首席交渉官会合をアメリカで開きました。 今回の会合では、▽映画や音楽、小説などの著作権をはじめ、医薬品の開発データといった知的財産を保護する期間や、▽公平な競争条件の確保に向けた国有企業に対する優遇措置の是正など、交渉が難航している分野を中心に意見が交わされました。 その結果、著作権を保護する期間について、日本を含む各国がアメリカの主張に理解を示し、公開や作者の死後から原則70年とする方向で調整を進めることになりました。 一方、医薬品の開発データを保護する期間や国有企業に対する優遇措置の是正を巡っ
2014年12月、アメリカン大学のThe Center for Media & Social Impact(旧名称: Center for Social Media)が、図書館やアーカイブスにおける孤児著作物のフェアユース利用のベストプラクティスをまとめたレポート“Statement of Best Practices in Fair Use of Orphan Works for Libraries & Archives”を公開しました。 このレポートは、米国の図書館やアーカイブズなどの記憶機関が、フェアユースに基づいて、著作権で保護された孤児著作物を含むコレクションのデジタル化と提供を行う際のガイダンスとなるとのことです。150名以上の図書館員、アーキビストが作成に寄与したとのことです。 Statement of Best Practices in Fair Use of Orphan
復刻・翻刻等を目的とした利用に限って、「国立国会図書館デジタルコレクション」のうち、公開範囲が「国立国会図書館/図書館送信参加館内公開」又は「館内公開」となっている画像データの試行提供を行います。 「復刻・翻刻」とは、原資料の半分を超える範囲を、図版として、又は原資料のレイアウトを維持した形で文字を活字体等に置き換えて、出版物(電子出版物を含む)へ掲載する場合を指します。 ただし、「復刻・翻刻」に該当しないもの(リフロー型のオンライン出版物で、原資料のレイアウトを維持しないものなど)であっても、原資料の半分を超える範囲を使用して出版する場合は、対象とします。 「国立国会図書館デジタルコレクション」でご希望の画像データを確認し、「タイトル」及び「永続的識別子」を特定してください。「タイトル」及び「永続的識別子」は、コンテンツ閲覧画面の左側の書誌情報エリアに表示されます。詳しくは「国立国会図
科学技術振興機構(JST)がJ-STAGE利用学協会を対象に、2014年6月12日に開催した「Google等との連携強化およびオープンアクセス対応方針に関するJ-STAGE利用学協会説明会」の当日資料が公開されています。 同資料によれば、Google等との連携強化に関しては、Google Scholarのインデキシングポリシーに従い、抄録のない記事には書誌情報画面に本文1ページ目のプレビュー画像を掲載していくこと、また通常のGoogleウェブサーチ対策として、J-STAGE上のすべてのコンテンツについて、Googleによるクローリングを原則禁止しないことにするとされています。 また、オープンアクセスへの対応については、従来どおりのフリー公開(本文の無料公開)の推奨に加え、今夏中にJ-STAGE上の各記事に対してクリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスの表示ができるようにする機能をリリース
本サイトで公開しているコンテンツは、本利用規約に定める条件の下、利用できるものとします。本サイトのコンテンツを利用いただくことで、本利用規約に同意したものとみなします。 1. (1)①データカタログのすべてのメタデータ、②データカタログにメタデータを公開しているリソース(以下「カタログ掲載実 データ」といいます。)のうち、メタデータのライセンス欄に「CC-BY」の表記があるもの及び③記事コンテンツ(データカタログ 以外に本サイトで公開しているコンテンツを指します。以下同じ。)であって、 (2)公表者(データカタログのメタデータ及びカタ ログ掲載実データについては当該データに係るデータセットのメタデータの公表組織欄に記載のある者を、記事コンテンツについて は国を指します。以下同じ。)が著作権を有するもの(ロゴ、シンボルマーク等を除く。)は、クリエイティブ・コモンズ・ライセ ンス(以下「CCラ
2014年6月5日、欧州連合(EU)司法裁判所のJääskinen法務官が、著作権に関するEU指令(Directive 2001/29/EC)における、加盟国の図書館におけるデジタル化についての意見を発表しました。 ドイツ連邦裁判所におけるダルムシュタット工科大学とドイツの出版社Eugen Ulmer KG社の裁判(Case C-117/13)において、 (1)同大学が、その図書館の蔵書である同社の出版物をデジタル化すること。 (2)同大学の図書館の利用者が、同大学の図書館内で提供されている専用端末から、その資料を印刷し、あるいはUSBメモリスティックに保存し、図書館外に持ち出すこと。 の2点について争われており、EU指令における図書館の権利制限の範囲が問われていました。 Jääskinen法務官の見解によれば、権利者からの合意がなくても、EU加盟国の図書館は蔵書のデジタル化を行い、利用者
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