2023.11 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.01 日本国憲法第9条は、以下のように規定している。 1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第1項は、武力の行使を永遠に放棄している。しかし、「国際紛争を解決する手段としては」なる語句があることから、以下のように解釈されている(芦部信喜「憲法 新版補訂版」岩波書店57頁、58頁)。 従来の国際法上の通常の用語例(たとえば不戦条約1条参照)によると「国際紛争を解決する手段として戦争」とは、「国家の政策手段としての