人質司法(ひとじちしほう)とは、日本国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り
ネットで見る限り、国籍法改正反対論の多くに、国家陰謀論を背景としているものがあるようです。 その典型例を ノウさんが紹介してくれています。(→こちら) そして、このような事態を防ぐためにはDNA鑑定が必要だと主張します。 こんな大陰謀があるのなら、国籍法3条の廃止を主張するべきだと思うのですが、なぜか国籍法3条の「改正」の反対です。 それはともかく、このような陰謀論には、それ自体に重大な矛盾を孕んでいます。 これは、植草一秀氏の検挙の際に主張された陰謀論に関連しても述べましたが、陰謀論を前提にすれば、なんでもありになってしまうということです。 今回の国籍改正論ににおいて、賛成派は受理に当たって書類を慎重に審査するからそう簡単には偽装認知はできない、と主張します。 それに対して、反対論者は、書類の偽造など簡単だからそれでは偽装認知は防げない、と主張します。 だからDNA鑑定だ、という
実は、la_causette 経由で知ったんですが(^^; la_causette の「『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会?」を読んでいただければ、このエントリは屋上屋を重ねるようなものなのですが、あんまり面白いので取り上げちゃいました(^^) 重複するかも知れませんがご容赦を。 要するに、平沼赳夫氏以下9名の国会議員のお歴々が(今後も増える見込みらしい)、国籍法改正によって「想定される偽装認知」 について例示しているのですが、恐るべき想像力であります。 一、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される) 大量認知などをすると偽装認知を自白しているようなものだということはすでに述べています。 それに売春可能な年齢の女性を認知するということは、かなり以前の性交渉の事実に基づく認知ということになりますが、そ
「私は今回の国籍法のいわゆる『改正』に疑義があると考えております。そして、DNA鑑定制度を導入するべきであり、そのことを明記すべきだと考えています。実は、人権保障を尊重するならばなおのこと、このDNA鑑定の導入が必要である」 田中氏はこう述べた上で、「罪無き子供を奈落の底へと突き落とす蓋然性が極めて高い。当初から偽装認知奨励法にほかならぬと懸念されていた本法案は、人身売買促進法、ないしは小児性愛、ペドフィリアと呼ばれますが、小児性愛黙認法と呼び得る危険性をはらんでいると思います」と続け、DNA鑑定の必要性を訴えました。田中氏は、東南アジアの子供達が買い求められ、ペドフィリアの被害者、犠牲者にならないようにするためにもDNA鑑定が必要だと強調しています。これは、これまであまり指摘されていなかった視点ですね。 「これは、これまであまり指摘されていなかった視点ですね。」って、そりゃこんな○○なこ
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