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2007年9月30日のブックマーク (18件)

  • 緒方林太郎『ロシア系の名前』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 ちょっと前ですが、タジキスタンのラフモノフ大統領が呼称を「ラフモン」に変更したという話がありました。「なんだ、小国のおっさんが改名したことがそんなに重要か?」と思うかもしれませんが、これ非常に重要なポイントなのです。 ラフモン又はラフマーンというのはイスラームの名前で、それをロシア語的にするとラフモノフになります。こういうのはロシア語圏に行くとたくさんあります。イドリースがイドリソフ、フセインがフセイノフ、アリーがアリエフ、カリームがカリモフ、スルターンがサルターノフ、アブドッラーがアブドラーエフ、サルマーンでサルマノフ、まあたくさんあります。作曲家でピアニストのラフマニノフなんてのも、名前の由来はラフマーンじゃないかなと見ています。更

    緒方林太郎『ロシア系の名前』
  • 助産所からの搬送例は有意に死亡率が高い

    (関連目次)→助産師分娩について考える ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 平成16年の助産所からの搬送例についての論文を見つけました。 guri先生、ありがとうございます(>▽<)!!!!!! 図4をみてください。死亡率が全く違いますね。 あと驚いたのは、「3.助産所からの新生児搬送」のところの最後の方。 「15例のうち9例が早産,適期産,IUGR,双胎,胎児不整脈,non reassuring fetal status であり,取り扱い基準逸脱例と考えられた(表2)」というところです。 助産所からの搬送例の実状と周産期予後 北里大学医学部産婦人科・小児科* 池田泰裕 鴨下詠美 望月純子 金井雄二 右島富士男 谷 昭博 天野 完 野渡正彦* (日周産期・新生児医学会雑誌 第40巻 第3号 p553-556) 概 要 過去5年間に北里大学病院で受け入れた助産所からの母体搬送21例,新生

    助産所からの搬送例は有意に死亡率が高い
  • チャベスによる憲法改正のいくつかの側面

    チャベスによる憲法改正のいくつかの側面 〔Some aspects of Chávez's constitutional reform:Original Article in English/ZNet原文〕 エドゥアルド・ディマス〔Eduardo Dimas〕;progreso;2007年9月10日 ウゴ・チャベス大統領による憲法改正案は権力の座に無期限に留まる方策である、とスペイン語の新聞で読んだ。これはあり得る。ただし、彼はベネズエラ国民によって繰り返し再選されなければならないのだが。したがって、無期限の委任統治は正確には彼にではなく、彼が獲得する国民の承認に懸かっているのである。彼の政権に対する信任投票という結果になった、有名な2004年の〔大統領〕罷免国民投票を含めるとチャベスは既に4度当選している。 チャベスの案に反対するベネズエラのニュース・メディアの大多数は、それをクーデター

    チャベスによる憲法改正のいくつかの側面
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • news:マスコミの事件報道に最高裁参事官が注文をつける

    平木参事官は、一個人の私見として、以下の6項目を具体的に問題のある点とした。 ・容疑者が自白していることやその内容 ・容疑者の弁解の不合理性を指摘すること ・犯人かどうかにかかわる状況証拠 ・前科・前歴 ・容疑者の生い立ちなど ・事件に関する有識者のコメント そして、「これらを報道することについて、裁判員に対し、容疑者が犯人だという予断を与える可能性があるとして、「公正な裁判のためには一定の配慮が必要だ」と述べた。」 しかし、裁判員制度が始まり、裁判員が予断をいだくことなく裁判に臨むことが望ましいことであることは否定しないが、それが我々の知る権利に寄与する事件報道を制約する理由になるというのは、末転倒の議論である。 報道が裁判員制度に邪魔だと考えていることは分かるが、それは一個人としても言うべきことではない。 マスコミの事件報道に対する批判の方向としても、少々的外れのそしりを免れない。

    news:マスコミの事件報道に最高裁参事官が注文をつける
  • trial:取り調べのご都合可視化が証拠になる - Matimulog

    検察庁が取り調べの一部をビデオにとるという方針を発表した際に、このブログでも「NEWS:取り調べの瑕疵化?」という記事で、「バカじゃないのか?・・・検事が都合のいいシーンだけを選んで撮影し、これこの通り任意性がありますよという証拠にするつもりのようだ。」と指摘した。 今日のニュース「裁判員制度、取り調べ録画DVD 弁護側反発「都合よく撮影」」 東京地裁では被告が取り調べで自白した状況を録画したDVDが証拠採用され結審したが、弁護側は「都合のいいところだけ撮った」などと猛反発している。 ・・・ 山被告は公判では犯行を全面否認しているが、検察側は19日の論告で「DVDの中の被告人の供述態度と、公判廷での態度を比べれば、どちらが真実を語っているのかは一目瞭然(りょうぜん)」と述べ、映像の力を強調した。 このような事態は当然予想されたのに、当時は可視化に向けて一歩前進との受けとめ方もあった。 検

    trial:取り調べのご都合可視化が証拠になる - Matimulog
  • 懲戒理由の存否と懲戒請求の違法性の存否 - 元検弁護士のつぶやき

    言うまでもなく、橋下答弁書の問題です。 こんなことは原告弁護団に任せておけばいいのですが、乗りかかった船ですので主として懲戒理由の観点からコメントしておきます。 最初に確認すべきは、「懲戒理由があるかないか」という問題と「懲戒請求者の請求行為に違法性があるかないか」という問題は、関連はしますが完全に別問題であるということです。 懲戒請求書に書いた懲戒理由が明らかに懲戒理由にならないものであるとしても、法律の素人である一般市民がそれなりの理由で懲戒理由があると思ったのであれば、懲戒請求には違法性がない、つまり懲戒請求者に対する損害賠償請求は認められないということです。答弁書はこの論理を使っていると思われます。 ここで問題にするのは、「それなりの理由」のほうではなく、橋下答弁書の指摘する事情が懲戒理由になるかどうかです。 私は、原告団全員の名前や光市弁護団へ参加した経緯を知りませんので、ある程

  • 株式併合+有利発行=? - 会社法であそぼ。

    最近、モック社の株式併合及び新株予約権の有利発行のことが、 磯崎先生のブログ(http://www.tez.com/blog/archives/000996.html)や 大杉先生のブログ(http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50335104.html)や 山口先生のブログ( http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2007/09/post_5ea7.html) などで取り上げられています。 モック社の行為の評価は、様々あると思いますが、こうしたブログを読んでいると、なんとなく 「会社法のせいで、こういうことができるようになった」 という雰囲気があるような気もするので、今日は、少しだけ、言い訳をさせてもらいます。 株式併合や有利発行で問題が生ずるのは 株式併合によって、少数株主が多数

    株式併合+有利発行=? - 会社法であそぼ。
  • 2007-09-27

    http://www.travelvision.jp/modules/news1/article.php?storyid=31682 同ガイドでは都心部のホテル約60軒、レストランが約1500軒が対象。フランスやイタリア版のミシュランガイドは当該国の料理のみが対象だが、東京では全ジャンルのレストランを対象としている。 私はグルメではないので、これを参考にべ歩く、といったことはないですが、お金をかけないまま、物事を分析したり評価するのは好きなので、発売されたら早速購入して、読んでみたいと思っています。 意外な高評価、意外な低評価といったことがありそうで、今から楽しみです。 http://wiredvision.jp/news/200709/2007092521.html 記事の中でも指摘されていますが、ヤフーの創業者であるデビッド・ファイロが、こういった公の席で語るのは、かなり珍しいですね

    2007-09-27
  • 弁護士 小松亀一法律事務所_男女問題_面接交渉実施に第3者の介在を命じた事例-判示概要

    ○面接交渉実施に第3者の介在を命じた裁判例(東京家審平成18年7月31日家月59巻3号73頁)の説明を続けます。今回は、その判決の概要報告です。 先ず一般論として、「父母が離婚した場合でも、未成熟子が非監護親と面接交渉の機会を持ち、親からの愛情を注がれることは、この健全な成長、人格形成のために必要なことであり、面接交渉の実施がこの福祉に反するなどの特段の事情がない限り、これを認めるのが望ましい」とされます。 ○この一般論は至極当然のことですが、「面接交渉は子供の健全な成長・人格形成のためであれば、その程度・方法には自ずから一定の限度があり、子の心理面、身体面に与える影響、子の意向等を十分配慮する必要があり、真に子の福祉に資するような円滑且つ安定的面接交渉を実施するには父母相互の信頼と協力関係が必要」と「父母相互の信頼と協力関係」を強調されます。 ○しかし、現実には「父母相互の信頼と協力関係

  • 弁護士 小松亀一法律事務所_男女問題_面接交渉実施に第3者の介在を命じた事例-事案概要

    ○「『片親引き離し症候群』を紹介されました」で、「離婚までの父母の紛争が尾を引き、離婚後、子を引き取った側が面接交渉を拒否し、家事審判に至る例も増えており、社会問題になっている」との報告をしましたが、今回は、親と子の面接交渉の実施にあたり、第3者である民間団体が主催するグループの専門家を立ち会わせることを命じた審判例(東京家審平成18年7月31日家月59巻3号73頁)を紹介します。 ○夫AB夫婦の別居期間中に子供C(10歳)の面接交渉について合意したものの、その後、AB間に面接交渉を巡って紛争が生じました。調査官の調査中、Cは同居するBの脇から離れることなくBに素直に甘えを表現し慰みを求めて心の拠り所とする一方、AB間の争いには生々しい記憶が残り、AB間に再び争いが起きないか不安を感じている様子であったとのことです。 ○AB間では共に相手方の暴力を主張し、更にAはBに対し、Cとの会話につ

  • 広島市暴走族追放条例の考察(その2) - 自治体法務の備忘録

    広島市暴走族追放条例に関する法制執務的な問題点については、最高裁の少数意見の一部に同市の例規を引いて昨日掲載しました。→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070925/p1 では、上記の広島市条例を類似する条例と比較してみると、どのような問題点が見えてくるでしょうか。 いわゆる「暴走族追放条例」に刑罰を導入する嚆矢となった姫路市条例(平成13年に制定)では、「期待族」による「あおり行為」が罰則の対象になっていますが、私がまだ港区にあった頃の自治大学校で当該条例を起草された方からお話しを伺った内容では、罰則の対象とするに当たり、その規定ぶりについてはデリケートに対処されたとのことでした。 【姫路市民等の安全と安心を推進する条例】 (暴走行為の助長等の禁止) 第9条 不特定多数の者が、暴走行為をする者又は暴走行為に対する警察による取締りを見物する目的で道路、公園、広

    広島市暴走族追放条例の考察(その2) - 自治体法務の備忘録
  • 広島市暴走族追放条例の考察(その1) - 自治体法務の備忘録

    3対2でかろうじて合憲と認められた広島市暴走族追放条例に関する最高裁判決については、以前にご紹介しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070919/p2)、反対意見における法制執務的な指摘について、参考まで引用しておきます。 多数意見でも条例の規定ぶりについて厳しい指摘がされており、各自治体の法制執務ご担当は、引用した例規と併せてご参照ください。 【藤田宙靖裁判官】 通常人の読み方からすれば,ある条例において規制対象たる「暴走族」の語につき定義規定が置かれている以上,条文の解釈上,「暴走族」の意味はその定義の字義通りに理解されるのが至極当然というべきであり(そうでなければ,およそ法文上言葉の「定義」をすることの意味が失われる),そして,2条7号の定義を字義通りのものと前提して読む限り,多数意見が引く5条,6条,施行規則3条等々の諸規定についても,必ずし

    広島市暴走族追放条例の考察(その1) - 自治体法務の備忘録
  • えっ 破産管財人に源泉徴収義務あるの? - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

  • 戸別訪問罪の事件 | 中山研一の刑法学ブログ

    いわゆる「大石事件」に関する大分地方裁判所の判決については、このブログでも触れましたが、控訴審である福岡高等裁判所の判決が9月7日にあり、罰金刑の有罪判決を維持しましたが、公民権停止だけは除外しましたので、大石氏は市議選には出られることになります。しかし、被告・弁護団は、さらに上告して、戸別訪問罪の違憲性を正面から争うとのことです。 私は、この事件に関する意見書を書いて、その内容を「判例時報」誌に公表しましたが、国民救援会の方から受けたインタビューを「救援情報」誌に載せましたところ、飯能市にお住まいの元裁判官の方から電話と手紙が舞い込みました。実は、この方が若い裁判官の時代(昭和43年)に、和歌山の妙寺簡易裁判所で、公選法上の戸別訪問罪の規定が違憲であるとして無罪判決を書いたその人だったのです。早速、私の『選挙犯罪の諸問題』(昭60)を参照しましたところ、その判決が見つかりました。その判旨

    戸別訪問罪の事件 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 続・けったいな刑法学者のメモ : 秘密漏示罪と必要的共犯

    奈良県で家族3人が焼死した放火殺人事件をめぐり、中等少年院送致になった長男(17)らの供述調書を引用したが出版され、精神鑑定を担当した京都市の医師(49)が秘密漏示容疑で奈良地検の家宅捜索を受けた問題で、医師が地検の任意の事情聴取に対し、「(著者から)頼まれたから調書を見せた」と漏洩(ろうえい)を認める供述を始めたことが22日、わかった。 こうしたことを受け、医師も供述を変え始め、草薙氏に強く頼まれたため調書を見せたことを認めたという。 地検は草薙氏や講談社の担当者らについても、職務で知った個人情報を漏らした秘密漏示容疑の医師の「身分なき共犯」にあたる可能性があるとみて聴取する方針。 asahi.com:鑑定医、漏洩認める 「頼まれ見せた」 調書引用 - 社会 「漏示」といっても、公然と一方的にしゃべるわけじゃなくて、漏示の相手方が必要です。ところが、秘密漏示罪は、特定の身分のある者の

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  • 痛いニュース(ノ∀`):F1・富士スピードウェイ、バスが大渋滞 会場内に取り残される観客多数

    F1・富士スピードウェイ、バスが大渋滞 会場内に取り残される観客多数 【予選終了から】F1富士スピードウェイ、いまだ会場から出られない人多数【6時間】 1 名前: タコ(長野県) 投稿日:2007/09/29(土) 20:27:13 ID:ksS+9RbJ0 ?PLT 現地は寒さと疲労で地獄の模様 2007/09/29 20:17 未だに帰りのシャトルバスに乗れません。 四時半頃からのバス待ちですが…もう、足腰が限界です。 また、雨が降り出して体も冷え切ってます。 ふざけるな!富士スピードウェイ!! ソース ブログ ttp://ms07b-gouf.at.webry.info/200709/article_21.html 関連スレ:富士F1観戦組集まれ 10 ttp://ex21.2ch.net/test/read.cgi/f1/1191058469/ 2 名前: 番組の途中ですが名無しで

    痛いニュース(ノ∀`):F1・富士スピードウェイ、バスが大渋滞 会場内に取り残される観客多数
    microtesto
    microtesto 2007/09/30
    人を見れば期間工と思えというトヨタ様のありがたい実践活動ですな。